平成15年1月30日 制定
平成21年10月26日 改訂
平成27年8月1日 改訂
平成21年10月26日 制定
平成27年8月1日 改訂
平成21年10月26日 制定
平成27年8月1日 改訂
1 すべての児童は、差別のない権利を享受する
2 すべての児童は、特別な保護を受ける権利を享受する
3 すべての児童は、生命と生存の権利を享受する
4 すべての児童は、健康と栄養の権利を享受する
5 すべての児童は、愛と理解の中で育てられる権利を享受する
6 すべての児童は、教育を受ける権利を享受する
7 すべての児童は、遊びと休息の権利を享受する
8 すべての児童は、社会保障を受ける権利を享受する
9 すべての児童は、暴力や虐待から保護される権利を享受する
10 すべての児童は、社会の一員として成長する権利を享受する
令和7年9月1日制定