<報告の対象>
●くろまる 食品衛生法違反又は違反のおそれ
(1) 食品衛生法に違反する食品等
食品衛生法第59条の廃棄・回収命令の対象と同じ範囲であること。
(例) 腸管出血性大腸菌に汚染された生食用野菜、ナチュラルチーズなど加熱せずに喫食する食品
シール不良等により、腐敗・変敗した食品
硬質異物(ガラス片、プラスチック等)が混入した食品
一般細菌数や大腸菌群などの成分規格が不適合の食品
添加物の使用基準に違反した食品
(2) 食品衛生法違反のおそれがある食品等
違反食品等の原因と同じ原料を使用している、製造方法、製造ラインが同一であることで汚染が生じている等として、
営業者が違反食品等と同時に回収する食品等をいう。
●くろまる 食品表示法違反
アレルゲンや消費期限、保存方法等の安全性に関する表示の欠落や誤り。