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更新日:2024年10月15日

健康食品

健康食品とは

食品衛生法では「この法律で食品とは、すべての飲食物をいう。ただし、医薬品医療機器等法に規定する医薬品、医薬部外品及び再生医療等製品は、これを含まない。」と定義されています。

[画像:分類]

健康食品とは、法律上の定義はなく、健康に良いことをうたった食品全般のことをいいます。

健康食品は次のように分類されています。

いわゆる健康食品

法律上の定義はなく、医薬品等以外で経口的に摂取される健康の維持・増進に特別に役立つことをうたって販売されたり、そのような効果を期待して摂られている食品を指します。

指定成分等含有食品

食品衛生上の危害の発生を防止するため、厚生労働大臣及び内閣総理大臣が指定した特別の注意を必要とする成分又は物を含む食品です。「指定成分等含有食品である旨」が表示されています。指定成分等含有食品に関する情報はこちらをご確認ください。

保健機能食品

国が定めた安全性や有効性に関する基準などに従って食品の機能が表示されている食品です。消費者が安心して食生活の状況に応じた食品の選択ができるよう適切な情報提供をすることを目的として、平成13年に創設されました。保健機能食品は、疾病に罹患していない人を対象とした食品で、「特定保健用食品」、 「栄養機能食品」、「機能性表示食品」の3つに分類されます。

特定保健用食品(トクホ)

健康の維持増進に役立つことが科学的根拠に基づいて認められ、「コレステロールの吸収を抑える」などの表示が許可されている食品です。表示されている効果や安全性について国が審査を行い、食品ごとに消費者庁長官が許可しています。特定保健用食品には「特定保健用食品である旨」が表示されています。

栄養機能食品

1日に必要な栄養成分(ビタミン、ミネラルなど)が不足しがちな場合、その補給・補完のために利用できる食品です。すでに科学的根拠が確認された栄養成分を一定の基準量を含む食品であれば、特に届出などをしなくても、国が定めた表現によって機能性を表示することができます。「栄養機能食品である旨」及び「当該栄養成分の名称」が表示されています。

機能性表示食品

事業者の責任において科学的根拠に基づいた機能を表示した食品です。販売前に安全性及び機能性の根拠に関する情報などが消費者庁長官へ届け出られたものです。ただし、特定保健用食品と異なり、消費者庁長官の個別の許可を受けたものではありません。「機能性表示食品である旨」が表示されています。

[画像:サプリ]

健康食品 〜事業者の方へ〜

健康食品による健康被害情報の収集について、港区内事業者の方はこちらをご確認ください。

健康食品 〜区民の方へ〜

健康食品を安全に利用するための情報等については、こちらをご確認ください。

紅麹を含む健康食品の取扱いについて

令和6年3月22日に厚生労働省より、小林製薬が「紅麹関連製品の使用中止のお願いと自主回収のお知らせ」に関する報道発表を行い、情報提供及び注意喚起等を行った旨の連絡がありました。
当該製品をお持ちの方は、自主回収の返品方法に従ってください。また、食品等事業者の皆様も情報収集に努めてください。
港区民の方で当該製品の摂食による健康被害が疑われる場合は、みなと保健所にてご相談を受け付けています。

最新情報は厚生労働省及び消費者庁のホームページをご参照ください。

厚生労働省ホームページ「健康被害情報-紅麹を含む健康食品関係(令和6年3月〜)」(外部サイトへリンク)

消費者庁ホームページ「紅麹を含む健康食品関係について」(外部サイトへリンク)

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係

電話番号:03-6400-0047

ファックス番号:03-3455-4470

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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