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現在のページ:トップページ > 暮らし・手続き > 食品・環境衛生・栄養表示・給食・住宅宿泊事業(民泊) > 食品等の安全 > 食品衛生法違反者等の公表
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食品衛生法第69条の規定により、港区が食品衛生法の違反者に対し、不利益処分または書面による行政指導を行ったことについて、以下のとおり公表します。
なお、公表内容については、公表を行った日から原則として7日経過後に削除しております。ただし、不利益処分または書面による行政指導が7日間を超える場合は、当該期間の経過後に削除しております。
厚生労働大臣、内閣総理大臣及び都道府県知事は、食品衛生上の危害の発生を防止するため、この法律又はこの法律に基づく処分に違反した者の名称等を公表し、食品衛生上の危害の状況を明らかにするよう努めるものとする。
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お問い合わせ
所属課室:みなと保健所生活衛生課東部地域食品監視係
電話番号:03-6400-0045
所属課室:みなと保健所生活衛生課西部地域食品監視係
電話番号:03-6400-0046
所属課室:みなと保健所生活衛生課食品広域監視係
電話番号:03-6400-0047
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。