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港区食品衛生監視指導計画

港区では食品衛生法第24条に基づき、毎年度3月に翌年度の監視指導の実施に関する計画を定めています。
また、その実施結果については翌年6月に公表しています。

主な内容は次のとおりです。

  1. 重点的に監視指導を実施すべき項目に関する事項
  2. 食品等事業者に対する自主的な衛生管理の実施にかかる指導に関する事項
  3. 近隣地方公共団体等との連携の確保に関する事項
  4. その他監視指導の実施のために必要な事項

港区食品衛生監視指導計画

港区食品衛生監視指導の実施結果

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お問い合わせ

所属課室:みなと保健所生活衛生課食品安全推進担当

電話番号:03-6400-0047

ファックス番号:03-3455-4470

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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