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更新日:2024年8月20日

建築物の解体工事等を行うとき

港区は、建築物の解体工事等に係る計画の事前周知と石綿飛散防止に関し必要な事項を定めることにより、地域における健全な生活環境の維持と良好な近隣関係の保持に資することを目的として、「港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱」を定めています。

電子申請により提出が可能です

港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱の報告書は、港区電子申請ポータル(Logoフォーム)により提出が可能です。

以下から提出しようとする報告書を選択し、各報告書申請ページにアクセスしてください。

対象

以下のいずれかに該当する建築物の工事が対象です。

  • 建築基準法施行令第1条第3号に定める構造耐力上主要な部分の全部又は一部を取り壊す工事
    (注記)地中障害物等の撤去は、対象とはなりません。
  • 大気汚染防止法第2条第11項に定める特定粉じん排出等作業を伴う工事
    (注記)石綿含有建材別作業レベル区分におけるレベル1,2,3すべてが対象となります。

事業者の皆様へ

様式

要綱

港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱(PDF:152KB)

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お問い合わせ

◇近隣住民等への事前周知に関すること
街づくり支援部 建築課 建築紛争調整担当
電話:(代表)03-3578-2111 内線:2310〜2312

◇石綿等の有害物質等に関すること
環境リサイクル支援部 環境課 環境指導アセスメント係
電話:(代表)03-3578-2111 内線:2491、2492、2827

◇ネズミ等の害獣・害虫防除に関すること
みなと保健所 生活衛生課 生活衛生相談係
電話:03-6400-0043(ダイヤルイン)

◇解体工事等に伴う公害の苦情・相談に関すること
各地区総合支所 協働推進課 協働推進係

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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