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現在のページ:トップページ > 環境・まちづくり > 建築・開発 > 既存建築物に関する手続等 > 定期報告(特定建築物定期調査報告、防火設備定期検査報告、建築設備定期検査報告、昇降機等定期検査報告)制度
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ホテル、百貨店、共同住宅や飲食店など不特定多数の人が利用する建築物は適切に維持管理されていないと、火災などの災害が起こったときに大惨事になるおそれがあります。また、エレベーターなどは日常的に利用する設備で、適切に維持保全されないと人命を損なうことになりかねません。
このような危険をさけるため、定期的に専門の技術者に調査又は検査してもらう必要があります。これは、消防法に基づく防火対象物定期点検や消防用設備等点検とともに、建物の安全性を確保する上で大切な調査又は検査です。
建築基準法に基づく定期調査又は検査報告は以下の4種類があり、その結果を特定行政庁に報告することが定められています。
報告が必要な特定建築物、防火設備、建築設備、昇降機等及び報告時期の詳細については「対象建築物一覧表」をご覧ください。
不特定多数の人が利用する特定建築物について、敷地、建物の外部、内部の状況及び防火、避難関係を用途によって毎年または3年ごとに専門技術を有する資格者が調査し、特定行政庁に報告するものです。
上記の特定建築物や一定の規模を超える病院などに設けられる防火設備について、毎年、専門技術を有する資格者が検査し、特定行政庁に報告するものです。
「対象建築物一覧表」の報告時期において、用途コード等から報告時期(月)を確認いただき、期間内の報告をお願いします。
既に検査予定を組んでいるなど、やむを得ず期間内に報告できない場合は、港区にあらかじめ申し出ることにより、報告書を受け付けますので、ページ下記のお問い合わせの建築課建築監視担当までご連絡ください。
防火設備の定期検査による指摘があり、改善状況を報告する場合は「改善完了報告書」により提出してください。
なお、港区より改善指導書を交付した場合は、同指導書にリンク先(建築確認などに関する様式、手数料)の「改善完了報告書(防火設備)」を添付しています。
ご持参いただくか、郵送にてお願いいたします。
1部(控えが必要な場合は2部)
郵送の場合で控えが必要であれば、返信用封筒(宛先明記、切手貼付)を同封してください。
〒105-8511
港区芝公園1丁目5番25号 港区街づくり支援部建築課建築監視担当
上記の特定建築物に設けられる建築設備(機械換気設備、機械排煙設備、非常用の照明装置及び給排水設備)について、毎年、専門技術を有する資格者が検査し、特定行政庁に報告するものです。
すべての建築物のエレベーター(ホームエレベーターを除く)、エスカレーター、小荷物専用昇降機(テーブルタイプを除く)及び遊戯施設等について、昇降機は毎年、遊戯施設等は半年ごとに専門技術を有する資格者が検査し、特定行政庁に報告するものです。
なお、既設エレベーターの安全対策については、以下のファイルをご覧ください。
公益財団法人 東京都防災・建築まちづくりセンター(外部サイトへリンク)
〒160-8353
東京都新宿区西新宿7丁目7番30号 小田急西新宿O-PLACE
電話:03-5989-1929
ファックス:03-5989-1941
電話:03-5989-1937
ファックス:03-5989-1957
一般財団法人 日本建築設備・昇降機センター(外部サイトへリンク)
〒105-0003
東京都港区西新橋1丁目15番5号 内幸町ケイズビル
電話:03-3591-2421
ファックス:03-3591-2656
一般社団法人 東京都昇降機安全協議会(外部サイトへリンク)
〒151-0053
東京都渋谷区代々木1丁目35番4号 代々木クリスタルビル
電話:03-6304-2225
ファックス:03-6304-2961
建築確認などに関する様式、手数料をご覧ください。
敷地内に延べ面積が10,000平方メートルを超える建築物がある場合は、その敷地内の建築物は全て東京都の所管となります。こちらへお問い合わせください。
東京都都市整備局市街地建築部建築企画課(外部サイトへリンク)
〒163-8001
東京都新宿区西新宿2丁目8番1号 第二本庁舎3階南
電話:03-5388-3344
ファックス:03-5388-1356
よくある質問
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お問い合わせ
●くろまる特定建築物、防火設備について
建築課建築監視担当
電話:(代表)03-3578-2111(内線:2306、2307)
●くろまる建築設備、昇降機等について
建築課建築設備担当
電話:(代表)03-3578-2111(内線:2300、2301)
ファックス:03-3578-2304
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