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床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするときは、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、「建築物除却届」の提出が義務付けられています。届出をしない場合、罰則が適用される可能性があります。忘れずに提出してください。
床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするとき
ただし、以下のいずれかに該当する場合には届出は不要です。
除却工事を行う前日まで
1部(控えが必要な場合は2部)
「建築物除却届」は「建築工事届・建築物除却届」(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)から取得してください。
令和6年12月末までの着工予定の場合は旧様式、令和7年1月以降着工予定の場合は新様式を使用してください。
記入方法は、建築物除却届の提出について(PDF:265KB)を参照してください。
建築物除却届の提出について(2025年1月以降に届出の方はこちら)(PDF:491KB)
港区役所6階建築課建築企画担当
電子申請により提出することも可能です。建築課への電子申請から手続きを行ってください
以下の方法にてご確認ください。(お電話等でのお問い合わせには対応いたしかねます。)
届出時に控え用をお持ちいただいた方には、収受印を押してお渡ししています。その控えで、届出日や届出内容をご確認ください。控えを紛失してしまった場合、再発行はできません。大切に保管してください。
「LoGoフォーム」管理画面のURLにアクセスし申請状況を照会してください。
除却する部分の床面積の合計が10平方メートル超の場合は必要です。
以下はそれぞれ別の法令に基づく手続きのため、該当する場合はそれぞれ手続きが必要です。詳細は、各担当部署にお問い合わせください。
建築企画担当電話:03-3578-2285、2287
建築設備担当電話:03-3578-2300、2301
建築監視担当電話:03-3578-2306、2307
建築紛争調整担当電話:03-3578-2310〜2312
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:街づくり支援部建築課建築企画担当
電話番号:03-3578-2285、2287
ファックス番号:03-3578-2304
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。