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更新日:2024年12月1日

建築物除却届

床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするときは、建築基準法第15条第1項の規定に基づき、「建築物除却届」の提出が義務付けられています。届出をしない場合、罰則が適用される可能性があります。忘れずに提出してください。

届出が必要な場合

床面積の合計が10平方メートルを超える建築物を除却しようとするとき

ただし、以下のいずれかに該当する場合には届出は不要です。

  • 床面積の合計が10平方メートル以下の建築物を除却しようとするとき。
  • 建築確認申請の後に建築物を除却する場合で、建築確認申請の申請先に「建築工事届」を提出するとき(建築工事届の第四面に、解体する建築物の概要を記載している場合に限る)。

提出する時期

除却工事を行う前日まで

提出部数

1部(控えが必要な場合は2部)


「建築物除却届」は「建築工事届・建築物除却届」(国土交通省ホームページ)(外部サイトへリンク)から取得してください。
令和6年12月末までの着工予定の場合は旧様式、令和7年1月以降着工予定の場合は新様式を使用してください。

記入方法は、建築物除却届の提出について(PDF:265KB)を参照してください。

建築物除却届の提出について(2025年1月以降に届出の方はこちら)(PDF:491KB)

提出先

港区役所6階建築課建築企画担当

電子申請により提出することも可能です。建築課への電子申請から手続きを行ってください

よくある質問

過去に除却届を提出していたか、確認したい

以下の方法にてご確認ください。(お電話等でのお問い合わせには対応いたしかねます。)

紙で港区役所建築課窓口に届出した場合

届出時に控え用をお持ちいただいた方には、収受印を押してお渡ししています。その控えで、届出日や届出内容をご確認ください。控えを紛失してしまった場合、再発行はできません。大切に保管してください。

電子申請の場合

「LoGoフォーム」管理画面のURLにアクセスし申請状況を照会してください。

建物の一部を除却する場合、届出は必要か

除却する部分の床面積の合計が10平方メートル超の場合は必要です。

定期報告の建築物除却・使用休止届や港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱に基づく手続きは行っている。建築物除却届も必要なのか。

以下はそれぞれ別の法令に基づく手続きのため、該当する場合はそれぞれ手続きが必要です。詳細は、各担当部署にお問い合わせください。

建築物除却届(建築基準法第15条)

建築企画担当電話:03-3578-2285、2287

建築物除却・使用休止届(定期報告関係、港区建築基準法施行細則第12条第4項)

建築設備担当電話:03-3578-2300、2301

建築監視担当電話:03-3578-2306、2307

解体工事等標識設置報告書(港区建築物の解体工事等の事前周知等に関する要綱)

建築紛争調整担当電話:03-3578-2310〜2312

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:街づくり支援部建築課建築企画担当

電話番号:03-3578-2285、2287

ファックス番号:03-3578-2304

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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