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区(日本赤十字社東京都支部港区地区)では、ウクライナ人道危機救援金の受付を行っています。受け付けた救援金は、日本赤十字社を通じて、救援活動の支援に充てられます。
ウクライナ人道危機救援金
・通信欄に「ウクライナ人道危機救援金」と明記してください。
また、受領証の発行をご希望する場合は、「受領証希望」とご記載ください
・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
・ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとならないため、別途受領証が必要となります。
・受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。
(ア)日本赤十字社ホームページ上の事前登録ページから必要情報をご入力ください。
(イ)FAX(03-3432-5507)または日本赤十字社ホームページ上のお問い合わせフォームから、下記内容を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。
1救援金名 2氏名(受領証の宛名) 3住所 4電話番号 5寄付日 6寄付額 7振込人名 8振込金融機関名・支店名
港区役所1階 総合案内
各総合支所 協働推進課 協働推進係※(注記)
台場分室※(注記)
※(注記)各総合支所 協働推進課 協働推進係の窓口及び台場分室では、領収書を発行できます。
(1) 個人
本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号に該当します。
また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。
(2) 法人
本救援金は、法人については、法人税法第37条第4項の規定に基づく寄付金に該当します。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部保健福祉課地域福祉支援係
電話番号:03-3578-2378
ファックス番号:03-3578-2398
日本赤十字社パートナーシップ推進部
電話番号:03-4363-2056
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。