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更新日:2024年4月1日

中東人道危機救援金の受付について

日本赤十字社では、下記のとおり中東人道危機救援金の受付を行っています。

区民の皆様の温かいご協力をお願いします。

日本赤十字社への振り込み

受付期間・口座等はこちらです(PDF:429KB)

留意事項

1.ゆうちょ銀行・郵便局

・通信欄に「中東人道危機救援金」と明記してください。また、受領証の発行を希望される場合は、併せて通信欄に「受領証希望」と明記してください。

・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振込手数料は免除されます。

・ゆうちょ銀行・郵便局窓口でお受け取りいただいた半券は受領証に替えることができますので、大切に保管してください。

2.その他金融機関

・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合があります。

・ゆうちょ銀行を除く金融機関の利用明細票では、税制上の措置を受けるための受領証の代わりとならないため、別途受領証が必要となります。

・受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。

(ア)日本赤十字社ホームページ上の事前登録ページから必要情報をご入力ください。

(イ)FAX(03-3432-5507)または日本赤十字社ホームページ上のお問い合わせフォームから、下記内容を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。

1救援金名2氏名(受領証の宛名)3住所4電話番号 5寄付日6寄付額7振込人名8振込金融機関名・支店名

税制上の取り扱いについて

(1) 個人

本救援金は、個人については所得税法第78条第2項第3号に該当します。

また、都税条例24条の5により特殊法人として日本赤十字社が指定されているため、寄付金の全額(ただし、上限は寄付者の年間所得総額の30%まで)から2,000円を差し引いた額の4%(都民税分)が個人住民税から税額控除されます。

(2) 法人

本救援金は、法人については、法人税法第37条第4項の規定に基づく寄付金に該当します。

よくある質問

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お問い合わせ

所属課室:保健福祉支援部保健福祉課地域福祉支援係

電話番号:03-3578-2380

ファックス番号:03-3578-2398

日本赤十字社パートナーシップ推進部
電話番号:03-4363-2056

外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。

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