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区(日本赤十字社東京都支部港区地区)では、令和6年能登半島地震災害義援金の受付を行っています。
皆様の温かいご協力をお願いします。
令和6年能登半島地震災害義援金
・受領証の発行を希望する場合は、通信欄に「受領証希望」とご記載ください。
・ゆうちょ銀行の振込用紙の半券が、受領証の代わりとして、税制上の措置が受けられます。
・ゆうちょ銀行・郵便局窓口での取扱いの場合、振替手数料は免除されます。
・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
・金融機関の振込時の利用明細票が、受領証の代わりとなり、税制上の措置が受けられます。
・受領証の発行を希望する場合は、以下の方法がございます。
(ア)日本赤十字社ホームページ上の事前登録ページから必要情報をご入力ください。
(イ)FAX(03-3432-5507)または日本赤十字社ホームページ上のお問い合わせフォームから、下記内容を日本赤十字社パートナーシップ推進部あてご連絡ください。
1義援金名 2氏名(受領証の宛名) 3住所 4電話番号 5寄付日 6寄付額 7振込人名 8振込金融機関名・支店名
・ご利用の金融機関によっては、振込手数料が別途かかる場合がございます。
・金融機関の振込時の利用明細票が、受領証の代わりとなり、税制上の措置が受けられます。
・受領証の発行を希望する場合は、別紙に記載されている各問合せ先へ下記内容をご連絡ください。
1義援金名 2氏名(受領証の宛名) 3住所 4電話番号 5寄付日 6寄付額 7振込人名 8振込金融機関名・支店名
港区役所1階 総合案内
各総合支所 協働推進課 協働推進係※(注記)
台場分室※(注記)
※(注記)各総合支所 協働推進課 協働推進係の窓口及び台場分室では、領収書を発行できます。
本義援金は、個人については、所得税法第78条第2項第1号、地方税法第37条の2第1項第1号及び第314条の7第1項第1号に規定する寄附金、法人については、法人税法第37条第3項第1号の規定に基づく寄附金に該当します。
・本義援金は、被災地県に設置される災害義援金配分委員会を通じて全額が被災地へ配分されます。
・区では、物品の寄贈については受け付けておりませんので、ご了承ください。
港区社会福祉協議会ホームページ(外部サイトへリンク)をご確認ください。
よくある質問
「よくある質問コンテンツ」をご活用ください。
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お問い合わせ
所属課室:保健福祉支援部保健福祉課地域福祉支援係
電話番号:03-3578-2378
ファックス番号:03-3578-2398
日本赤十字社パートナーシップ推進部
電話番号:03-4363-2056
外国語対応が必要な人、通訳オペレーター、区の職員の3人で会話ができます。