自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なり、話し合いをしても合意に至らない。
自分の土地(甲)と相手方の土地(乙)の境界について、自分はアイ線だと思っていますが、相手方はウエ線だと主張して、話し合っても解決しません。センターで相談できますか?
相手方の家の一部が境界を越えている。
相手方は、当方の主張する境界線を認めません。さらに相手方は最近家を増築し、その一部が当方に越境してきていると思います。相談できますか?
買い受けた土地の分筆時に境界標がなく、境界について争いがある。
当方は相手方より土地を買い受け、所有権移転登記手続は済ませました。ところが、その土地は相手方の土地の一部を分筆したもので、分筆時に境界標がなく、境界について争いがあります。相談できますか?
裁判所で調停成立した後に、境界標も設置して境界をはっきり明示しておこうという話になった。
裁判所で工作物収去の調停が成立し、その後、双方でその収去の話をしていたところ、当事者双方で「この際、正確に測量して、境界標も設置して境界をはっきり明示しておこう」という話になっているのですが、センターで相談できますか?また、解決のために調停もセンターで行っていただきたいと思っています。
土地売却に当たって境界が決まらない。
現在の住居を売却して、新しい住居に住み替えようと思い、不動産業者に現在の住居の売却依頼をしたところ、隣家との境界が決まらないので、それを決めなければならないということで、隣家と話をしたのですが、うまくゆきません。相談できますか?
相手方のコンクリートブロック塀が問題になっている。
相手方工場のブロック塀が当方に越境していると思い、相手方と話し合いをしたのですが、当事者間での話し合いでは難しい状況です。ブロック塀は堅固ですので、当方もすぐ収去して欲しいということではないのですが、相談はできますか?
事例その1
自分が主張する境界線と相手方が主張する境界線が異なり、話し合いをしても合意に至らない。
センターで相談できます。相談申込があれば、土地境界をめぐる法律面の専門家である弁護士と、土地境界をめぐる事実面の専門家である土地家屋調査士で構成されている相談委員会が詳しく相談に応じます。そして、相談委員会は、相談者の話をよく聴きながら的確にアドバイスいたします。
1)
そして、相談者が単に相談だけではなく、相手方との調停によって案件の解決を希望される場合は、調停手続に回付して、当センターで相手方との調停手続を行います。
2)
本件のように、境界に関する双方の主張が食い違う場合は、現地調停も行われ、調停員が現地で双方の主張をお聴きすることもいたします。
3)
また、境界の専門家である土地家屋調査士による資料調査、現地測量や鑑定が必要な場合は、当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定実施員を選任して、その実施員によりそれらの作業を行います。
4)
そして、調停委員会は、それらの結果を踏まえながら、当事者双方の合意形成のために努力いたします。
5)
次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は調停合意書を作成いたします。
調停合意書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を調停合意条項にまとめて確認し合います。
なお、調停合意書は当事者双方に交付されます。
6)
さらに、当事者が希望すれば、調査実施員により境界標を設置し、筆界確認書を作成することも行われます。
相手方の家の一部が境界を越えている。
はい、相談できます。事例1・事例2と同様に専門家の弁護士と土地家屋調査士が相談員として相談をお受けいたします。
1)
そして、相談者が単に相談だけではなく、相手方との調停によって案件の解決を希望される場合は、調停手続に回付して、当センターで相手方との調停手続を行います。
2)
本件のように、境界に関する双方の主張が食い違う場合は、現地調停も行われ、調停員が現地で双方の主張をお聴きすることもいたします。
3)
また、境界の専門家である土地家屋調査士による資料調査、現地測量や鑑定が必要な場合は、当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定実施員を選任して、その実施員によりそれらの作業を行います。
4)
そして、調停委員会は、それらの結果を踏まえながら、当事者双方の合意形成のために努力いたします。
5)
次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は調停合意書を作成いたします。
調停合意書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を調停合意条項にまとめて確認し合います。
なお、調停合意書は当事者双方に交付されます。
6)
さらに、当事者が希望すれば、調査実施員により境界標を設置し、筆界確認書を作成することも行われます。
買い受けた土地の分筆時に境界標がなく、境界について争いがある。
はい、相談できます。事例1・事例2と同様に専門家の弁護士と土地家屋調査士が相談員として相談をお受けいたします。
1)
そして、相談者が単に相談だけではなく、相手方との調停によって案件の解決を希望される場合は、調停手続に回付して、当センターで相手方との調停手続を行います。
2)
本件のように、境界標がなく、境界が争点となっている場合は、調停手続きでは、調停員による現地調停も行われます。
3)
また、このような場合は、境界の専門家である土地家屋調査士による境界が創設された当時からの資料の調査や現地の測量や、場合によれば鑑定が必要になります。その時は、当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定実施員を選任して、その実施員にそれらの作業を行ってもらいます。
4)
そして、その結果を踏まえながら、調停委員会は、当事者双方の合意形成のために努力いたします。
5)
次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は調停合意書を作成いたします。
調停合意書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を調停合意条項にまとめて確認し合います。
なお、調停合意書は当事者双方に交付されます。
6)
さらに、当事者が希望すれば、調査実施員により境界標を設置し、筆界確認書を作成することも行われます。
裁判所で調停成立した後に、境界標も設置して境界をはっきり明示しておこうという話になった。
はい、相談できます。専門家の弁護士と土地家屋調査士が相談員として相談をお受けいたします。そして、センターの調停手続も利用できます。
1)
まず、本件のように、当事者双方が調停で解決したいという意思で一致している場合には調停手続はスムースに進行することが考えられます。
2)
そして、本件のように境界標がなく、境界明示がない事案の場合も、調停員による現地調停が行われます。
3)
また、このような場合は、境界の専門家である土地家屋調査士による調査や測量や鑑定が必要になる場合があります。その時には、当センターの調停手続の中で調査・測量・鑑定実施員を選任して、その実施員にその作業を行ってもらうことができます。
4)
そして、その結果を踏まえながら、当事者双方は、調停委員会の助言やサポートの下に合意形成に向かっての努力をいたします。
5)
次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は調停合意書を作成いたします。
調停合意書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を調停合意条項にまとめて確認し合います。
なお、調停合意書は当事者双方に交付されます。
6)
さらに、当事者が希望すれば、調査等実施員により筆界確認書を作成したり、境界標を設置したりすることも行われます。
7)
そして、最終調停日には、当事者双方で今後の友誼を誓い合って調停が終了するわけです。
土地売却に当たって境界が決まらない。
はい、相談できます。専門家の弁護士と土地家屋調査士が相談員として相談をお受けいたします。そして、センターの調停手続も利用できます。
1)
調停手続きでは、相手方に出席してもらうことが必要となりますが、この点については、当センターでも努力させていただきます。お隣との境界問題が解決するということは、経済的にみますと双方の土地の価値が高まるということになりますし、生活的にみますと、精神的にも安定してきて、生活意欲の向上にもつながります。
2)
客観的には双方の利益になります。
3)
ところで、土地の場合、境界が決まっていて、境界標が設置されているということは、その基本要素ですから、売却に当たっての重要事項となります。そこで、売却に際しては、不動産仲介業者はそれを重視するわけです。
4)
調停にあたっては、本件のような場合も、調停委員会による現地調停、調査・測量等実施員による調査・測量等の実施がなされます。
5)
調停にあたっては、本件のような場合も、調停委員会による現地調停、調査・測量等実施員による調査・測量等の実施がなされます。
6)
そして、当事者双方が境界について合意をした場合は、当事者の申立を前提に筆界確認書を作成したり、境界標を設置したりの行為も調停手続の中で行います。
7)
次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は調停合意書を作成いたします。
調停合意書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を調停合意条項にまとめて確認し合います。
なお、調停合意書は当事者双方に交付されます。
8)
そして、最終調停日には、当事者双方で今後の友誼を誓い合って調停が終了するわけです。
相手方のコンクリートブロック塀が問題になっている。
はい、相談できます。専門家の弁護士と土地家屋調査士が相談員として相談をお受けいたします。そして、センターの調停手続も利用できます。
1)
本件の場合、調停手続としては、現地で双方の言分を聴き、現地を認識しておくということが大切ですから、調停室での調停だけではなく、現地で当事者双方の指示説明を聴く現地調停も大切になります。
2)
また、詳しい測量等が必要な場合は、測量等実施員を選任して、測量等も実施いたします。
3)
そして、測量結果等を踏まえながら、当事者双方は調停委員会の助言やサポートの下に合意形成に向かって努力いたします。
4)
その際、本件の場合は、申立人側がコンクリート・ブロック塀の撤去を直ちに求めているのではないという点も考慮される点となります。
5)
次に、当事者双方間で合意が形成されましたら、調停委員会は調停合意書を作成いたします。
調停合意書では、
(1)合意された内容
(2)手続に要した費用およびその負担
(3)調停終了等
を調停合意条項にまとめて確認し合います。
なお、調停合意書は当事者双方に交付されます。
8)
そして、最終調停日には、当事者双方で今後の友誼を誓い合って調停が終了いたします。