ふるさと納税した場合の寄付金控除について

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ふるさと納税した場合の寄付金控除について

ふるさと納税した場合の寄付金控除について

川島町のほか全国の地方公共団体に、2,000円を超える「ふるさと納税(寄附)」をした場合、所得税と町県民税(所得割)の寄付金控除を受けられます。(ただし限度があります。)

寄附金控除を受けるためには、特例を除き、確定申告を行う必要があります。

「ふるさと納税」

による寄附金控除を

受けることができる方

所得税及び町県民税(所得割)の納税義務があり、都道府県・市区町村に寄付を行った方

「ふるさと納税」に

よる寄附金控除対の

対象となる寄附

川島町のほか、国内の全ての都道府県、市区町村への寄附

(注記)ただし、総務大臣の指定を受けていない団体への寄附は、対象外です。

指定の有無は、つぎにより確認できます。

ふるさと納税に係る総務大臣の指定(総務省ホームページ)

つぎの算式によって得られた額が控除されます。

税目

控除種類

控除額の算定方法

所得税

所得控除

「その年中に支出した寄附金の合計額((注記))」

-2,000円= 所得控除額

(注記)総所得金額の40%が限度

個人

住民税

税額控除

(「その年中に支出した寄附金の合計額((注記)1)」

-2,000円) ×10% = 税額控除額(基本分)・・A

(「その年中に支出した寄附金の合計額((注記)1)」

-2,000円) ×(100%-10%(基本分)

-所得税の限界税率((注記)2))

= 税額控除額(特例分)・・B((注記)3)

A+B= 税額控除額(基本分+特例分)

(注記)1 総所得金額の30%が限度

(注記)2 寄付者に適用される税率

(注記)3 税額控除額(特例分)は、所得割額の20%が限

「所得控除」:所得金額に税率を適用する前(税額算出前)に、所得金額から差し

引くもの

「税額控除」:所得金額に税率を適用した後(税額算出後)に、税額からさらに差

し引くもの

(所得金額 - 所得控除)× 税率 = 税額 - 税額控除

ふるさと納税ワンストップ特例制度

ふるさと納税先の地方自治体に「寄附金税額控除に係る申告特例申請書」を提出することで、確定申告を行わなくても、寄付金控除が受けられる「ふるさと納税ワンストップ特例制度」があります。ただし、特例を受けられない方(下表を参照)については、確定申告の手続きが必要となります。

ワンストップ

特例

受けることが

できる方

所得が給与のみで勤務先で年末調整を行う方など 通常、確定申告を行わない方

ふるさと納税を行う団体が5団体までの方

同じ団体に複数回寄附を行っても寄付先の団体数は1です。

ワンストップ

特例

受けることが

できない方

個人で事業を行う方、不動産所得がある方、給与収入が2,000万円を超える方、給与以外の所得(雑所得など)があるなど 通常、確定申告を行う方

ふるさと納税を行う団体が5団体を超える方

(注記)給与所得者であっても医療費控除による還付申告を行う場合は、ワンストップ特例は受けられません。

ワンストップ特例の詳細については、つぎをご覧ください。

ふるさと納税ポータルサイト(総務省ホームページ)

ふるさと納税など個人住民税の寄附金税制(総務省ホームページ)

ふるさと納税の詳細な内容、寄付金控除の申告手続き

つぎをご利用ください。


ご意見・お問合せ

税務課 課税グループ

TEL:049-299-1757
FAX:049-297-9334

川島町役場

〒350-0192 埼玉県 比企郡 川島町 大字下八ツ林870番地1
電話:049-297-1811(代表) ファックス:049-297-6058
メール:kawajima@town.kawajima.saitama.jp
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