未登記家屋の所有者届について

現在位置

  1. ホーム
  2. 暮らし・手続き
  3. 税務課からのお知らせ
  4. 未登記家屋の所有者届について

お気に入りページ

未登記家屋の所有者届について

固定資産税では、原則、登記簿に所有者として記載ている方を納税義務者とし、町税務課において課税台帳を整備しています。よって「登記のある家屋(以下「登記家屋」という )」に関して所有権移転する場合、法務局で手続きを取っていただければ、法務局から町税務課への報告に基づき、納税義務者が変更されます。

一方、「登記のない家屋(以下「未登記家屋」という)」の納税義務者は、課税台帳に所有者として登録された方のため、「未登記家屋」に関して所有権移転する場合は、町税務課に直接、「未登記家屋所有者届出書」を提出していただく必要があります。

この届出がないと、誤った課税がされるだけでなく、納税証明書などの発行などにも問題が生じる恐れがあります。また、「登記家屋」と「未登記家屋」が混在している場合もありますので、予めご確認のうえご提出ください。(郵送でも受付可能です)

提出先 川島町税務課 課税グループ
提出書類

(1)未登記家屋所有者届出書 記載例

(2)添付書類

【売買の場合】

‣売買契約書等の写し

‣売主の印鑑証明書(写し可)

【贈与の場合】

‣贈与の成立を証する書面の写し

‣贈与者の印鑑証明書(写し可)

【相続の場合】

‣遺産分割協議書の写し(遺産分割協議書を作成している場合)

‣相続人全員の印鑑証明書(遺産分割協議書を作成していない場合 写し可)

ご意見・お問合せ

税務課 課税グループ

TEL:049-299-1757
FAX:049-297-9334

川島町役場

〒350-0192 埼玉県 比企郡 川島町 大字下八ツ林870番地1
電話:049-297-1811(代表) ファックス:049-297-6058
メール:kawajima@town.kawajima.saitama.jp
業務時間:月曜日〜金曜日(祝日等を除く) 午前8時30分〜午後5時15分
Copyright (C), Kawajima Town. All Rights Reserved

AltStyle によって変換されたページ (->オリジナル) /