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こんなときはご相談ください

1.納税猶予制度

次の場合で、一時的に納税できないときは、納税の猶予が認められることがあります。この場合は納税者からの 申請が必要です。

なお、納税猶予を申請する場合は、必ず税務課にご相談ください。

(1)納税猶予が受けられる場合

次の理由により、税金を一時に納税することができないと認められる場合です。

(ア)納税者がその財産につき震災、風災害、火災、その他の災害を受け、または盗難にあったとき

(イ)納税者本人または生計を一にする親族が病気にかかり、または負傷したとき

(ウ)納税者がその事業を廃止・休止したとき

(エ)納税者がその事業につき著しい損失を受けたとき

(オ)上記に類似する事実があったとき

(2)納税猶予の期間

納税猶予が認められる期間は、原則として1年以内ですが、特別の事情がある場合には、当初の 納税猶予期間と合わせて、最大2年までの延長が認められます。 なお、納税が猶予されている期間は、税金を分割して納付することができます。

2.滞納に気がついたら

納税する意思があってもうっかり忘れてしまうこともあるかもしれません。税務課から督促状や納付の 確認等があり、納付の済んでいないことに気がついたら、速やかに納付をお願いいたします。 滞納となっている事情には様々なことが考えられますが、特に相談や連絡等がなければ、町として その事情がわかりません。財産調査、給与調査を実施し、差押を実施する場合もあります。

3.督促状について

納期限を過ぎても税金が納付されないときは滞納となります。滞納の状態が続くと、督促状が発送され 滞納していることが通知されます。 なお、すでに銀行や郵便局等で納付された場合、納付確認に10日ほどかかりますので、納付済みでも 督促状が送付される場合があります。領収書等を確認していただき、行き違いの場合はあらかじめご了承ください。 また、分割での納付を認めている方にも、地方税法の規定により督促状を発送をしなければならないことになっています。

ご意見・お問合せ

税務課 収税グループ

TEL:049-299-1757
FAX:049-297-9334

川島町役場

〒350-0192 埼玉県 比企郡 川島町 大字下八ツ林870番地1
電話:049-297-1811(代表) ファックス:049-297-6058
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