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報道発表資料
平成28年12月13日

債権回収会社に対する行政処分について

本日,株式会社ジャスティス債権回収に対して,債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき,業務改善命令を発出しました。

1. 株式会社ジャスティス債権回収については,当省による立入検査の結果,別紙1[PDF]記載の不備・過誤事例が認められました。

2. このような不備事例等が発生した原因は,単なる役職員の誤びゅう又は失念といった偶発的事由ではなく,同社において,その業務の適正を確保するための実効的な内部統制及び法令遵守体制が構築されておらず,不備事例等の発生・再発を事前に防止するための相互牽制が十分に機能していない上,事後における内部監査態勢も構築されていないことにあると認められました。
加えて,同社は,短期間での大幅な人員削減等により,債権管理回収業において当然に適正に行われるべき業務についても支障を来していることが認められました。
したがって,同社においては,これらの点に関する抜本的な改善措置が講じられない限り,実効的な内部統制及び法令遵守体制の構築は難しく,今後も,多数の不備や過誤事例が発生・再発する蓋然性が極めて高いと考えられ,債権回収会社の業務の適正な運営が確保されないおそれがあるものと判断されました。
以上のことから,本日,同社に対し,債権管理回収業に関する特別措置法第23条の規定に基づき,別紙2[PDF]記載の内容の業務改善命令を発出しました。




(参考) 株式会社ジャスティス債権回収の概要
1.商号 : 株式会社ジャスティス債権回収
2.代表者 : 吉田智大
3.許可番号 : 第75号
4.営業許可年月日 : 平成15年3月14日
5.本店所在地 : 東京都台東区上野三丁目28番6号

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この記事に関する問い合わせ先

大臣官房司法法制部審査監督課
電話 03-3580-4111(内線5914,5915)

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