別紙2

業務改善命令の内容
業務の適正な運営を確保するため,速やかに以下の措置を執ることを命ずる。
1 財務基盤及び人的構成を強化すること。
2 内部統制及び法令遵守体制の充実・強化を図ること。
(1) 内部統制の充実・強化に取り組む経営姿勢を社内において明確化すること。特
に,取締役弁護士が業務改善に向けて積極的に関与するとともに,取締役会の機
能を確保するための抜本的な方策を講ずること。
(2) 業務の遂行に必要となる社内規則を整備し,これを遵守すること。
(3) 業務を適切に分離・分担させることにより,役職員の権限・責任を明確化し,
相互牽制が有効に機能する組織体制を構築すること。特に,弁済金の充当処理や
分別管理など,債権回収会社が当然に適正に行うべき業務について,現状の業務
体制を抜本的に見直すこと。
(4) 過誤事例や不備事例が発生した場合には,原因を分析し,その分析結果に基づ
き再発防止策等を策定した上,当該再発防止策等を迅速かつ確実に実施すること
のできる態勢を構築すること。
(5) 法令遵守体制(役職員が,法令を正しく理解し,確実に遵守することのできる
体制)を構築すること。
(6) (1)から(5)までの体制の実効性を自ら検証することのできる内部監査態勢を構
築すること。
3.上記1及び2に関する改善措置の具体的内容及びその実施時期を明らかにした業
務改善計画を発令日から1か月以内に提出し,以後,計画の実施が完了するまでの
間,その実施状況を3か月ごとに報告すること。

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