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保護観察

保護観察の目的・種類

保護観察は、犯罪をした人又は非行のある少年が、実社会の中でその健全な一員として更生するように、生活状況を把握しつつ必要な指導をし、住居や仕事の確保などの支援を行っています。保護観察は、保護観察官と保護司を始めとする様々な民間協力者が協働して実施しています。保護観察の対象となる人は、以下の人たちです。

図:保護観察対象者及び保護観察の期間

刑事司法手続の流れ

下の図を御参照ください。

図:刑事司法手続の流れ

保護観察における指導監督と補導援護

保護観察においては、対象となる人について体系的なアセスメントを実施し、指導・支援の方針を決定しています。
具体的には、指導監督・補導援護として、以下のような取組を行っています。


図:保護観察における指導監督と補導援護

トピックス

しろまる 保護観察所における性犯罪再犯防止プログラムについて
しろまる 保護観察におけるアセスメントへのAI導入に関する調査研究結果について(令和4年8月)
しろまる 保護観察所における性犯罪者処遇プログラム受講者の再犯等に関する分析結果について(令和2年3月)
しろまる 立ち直りを助ける社会のチカラ 社会貢献活動

検討会等

しろまる 薬物処遇の在り方に関する検討会(最終更新:令和5年1月)
しろまる 今後の社会内処遇の在り方に関する検討会(最終更新:令和4年6月)
しろまる 社会貢献活動の在り方を考える検討会(最終更新:平成31年3月)

関係法令

しろまる 更生保護法(平成19年法律第88号)
しろまる 更生保護法施行令(平成20年政令第145号)
しろまる 犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則(平成20年法務省令第28号)

パンフレット・リーフレット・ポスター

しろまる 犯罪被害にあわれた方はこちらへ

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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

この記事に関する問い合わせ先

法務省 保護局観察課

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