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トップページ > 法務省の概要 > 組織案内 > 内部部局 > 民事局 > 登記 -不動産登記- > 不動産登記の磁気ディスクを提出する方法による申請について

不動産登記の磁気ディスクを提出する方法による申請について

第1 はじめに
不動産登記の申請は,磁気ディスクを提出する方法(以下「磁気ディスク申請」といいます。)によりすることが
できます。磁気ディスク申請をする場合の手続等については,以下のとおりです。
なお,磁気ディスク申請に関するお問い合わせは,法務省民事局民事第二課(03-3580-4111)で承ります。


第2 磁気ディスク申請の対象
磁気ディスク申請をすることができる不動産登記の手続は,登記の申請(嘱託を含みます。)のみです。
登記識別情報に関する証明,登記識別情報の失効の申出及び登記事項証明書等の送付請求につい
ては,対象外になります。


第3 対象登記所
磁気ディスクは,法務大臣が指定した登記所においてすることができます。
磁気ディスク申請をすることができる登記所は,次のとおりです。
◇横浜地方法務局横須賀支局(指定日:平成18年5月15日)
(注記) 登記所の管轄は,次のホームページを御確認ください。
☆管轄のご案内


第4 磁気ディスク申請による登記の申請手続
1 概要
不動産登記の申請を磁気ディスク申請でする場合は,申請情報及び添付情報をPDFファイルで作成し,そのファ
イルに電子署名を行った上,磁気ディスクに格納して,その磁気ディスク を登記所に提出する必要があります。
なお,添付情報が書面で作成されている場合は,申請情報を格納した磁気ディスクと共にその書面を登記所に提
出することとしても差し支えありません。

2 磁気ディスク申請の申請手続
不動産登記の申請を磁気ディスク申請でするには,次のいずれかの方法により申請情報及び添付情報を
作成する必要があります。
(1)申請用総合ソフトを利用して申請情報及び添付情報を作成する方法
(2)市販のワープロソフトを利用して申請情報及び添付情報を作成する方法
それぞれの方法により申請情報及び添付情報を作成する手順などは,以下のとおりです。
(1) 申請用総合ソフトを利用して申請情報及び添付情報を作成する場合
ア 申請用総合ソフトを利用するための事前準備(環境設定)
登記・供託オンライン申請システムのホームページから,申請用総合ソフトをダウンロードして,お使いのパソ
コンにインストールします。申請用総合ソフトは,次のホームページからダウンロードすることができます。
☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード
イ 申請情報の作成
申請用総合ソフトを利用して申請情報を作成します。作成手順については,次の手引書を御確認ください。
☆磁気ディスクを提出する方法による申請における申請書様式と申請書のPDFファイルの作成手順
について[PDF]
ウ 添付情報の作成
登記原因証明情報等の添付情報をPDFファイルで作成する場合には,その情報に作成者の電子署名を行う
必要があります。PDFファイルに電子署名を行う際の留意事項は,次のホームページを御確認ください。
なお,添付情報が書面で作成されている場合には,その書面を磁気ディスクと共に提供していただければ結
構です。
☆PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について
登記識別情報を提供する必要がある登記を磁気ディスク申請する場合は,登記識別情報提供様式を磁気
ディスクに格納して提供する方法又は登記識別情報を記載した書面を磁気ディスクと共に提供する方法の
いずれかにより提供することとなります。
(ア) 登記識別情報提供様式を磁気ディスクに格納して提供する方法
申請用総合ソフトに用意されている「登記識別情報提供様式」を作成して,登記名義人が電子署名(注)
を行った上,磁気ディスクに格納して提供してください。
(注)登記識別情報の提供に関し,その暗号化に関する権限を委任されている代理人が磁気ディスク
申請をする場合は,その代理人が電子署名を行ったもので足ります。ただし,登記識別情報の
暗号化に関する権限が委任されていることを確認するため,代理人の権限を証する情報には,
その旨の委任条項が必要となります。
なお,「登記識別情報提供様式」の作成方法等については,次のホームページに掲載されている
「申請者操作手引書(不動産登記申請 申請用総合ソフト編)」又は手引書を御確認ください。
☆ソフトウェア・操作手引書のダウンロード
☆磁気ディスクを提出する方法による申請における申請書様式と申請書のPDFファイルの作成
手順について[PDF]
(イ) 登記識別情報を記載した書面を磁気ディスクと共に提供する方法
提供すべき登記識別情報を封筒に入れ,封をして磁気ディスクと共に提供してください。
なお,この封筒には,登記識別情報を提供する登記義務者(登記名義人)の氏名又は名称及び申請す
る登記の目的を記載するとともに,登記識別情報を記載した書面が在中する旨を記載してください。
(2) 市販のワープロソフトを利用して申請情報及び添付情報を作成する方法
ア 市販のワープロソフトを利用するための事前準備
市販のワープロソフトを利用して申請情報を作成する場合には,作成した申請情報をPDFファイルに変換し,
申請人の電子署名を行って磁気ディスクに格納する必要があります。そのため,申請情報を作成するパソコン
に,あらかじめ「AdobeAcrobat」をインストールしていただくほか,PDFファイルに電子証明を行うことができる
ように,環境設定をしていただく必要があります。
なお,PDFファイルに電子署名を行う際の留意事項は,次のホームページを御確認ください。
☆PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について
イ 申請情報の作成
市販のワープロソフトで登記申請書を作成します。書面申請をする際に作成していただく登記申請書と同じも
のを作成していただければ結構です。
次に,作成した登記申請書をPDFファイルに変換します。PDFファイルへの変換は,印刷設定で出力先を
「AdobePDF」として印刷指示を行うことなどによりすることができます(操作手順などは,「AdobeAcrobat」の
操作説明書などを御確認ください)。
次に,変換したPDFファイルに申請人の電子署名を行います。
最後に,PDFファイルを管轄登記所に提出する磁気ディスクに保存します。
ウ 添付情報の作成
添付情報の作成については,(1)ウと同じですので,そちらを参照してください。
(3) 登録免許税の納付
磁気ディスク申請をした場合の登録免許税は,現金納付又は印紙納付のいずれかにより納付してください。
ア 現金納付
登録免許税を現金で納付する方法です。登録免許税を現金で納付する際は,最寄りの税務署などに,あら
かじめ登録免許税額に相当する現金を納付していただき,その際に発行される領収証書を登録免許税納付
用紙(注)に貼るとともに,申請人の住所及び氏名,登記の受付年月日及び受付番号,登録免許税額などを
記載して,申請情報を送信した登記所に持参又は送付する方法により提出してください。
(注)登記所に現金をお持ちいただいても登録免許税を納付することはできません。
イ 印紙納付
登録免許税を収入印紙で納付する方法です。登録免許税を収入印紙で納付する際は,あらかじめ登録免許
税額に相当する収入印紙を購入していただき,その印紙を登録免許税納付用紙(注)に貼るとともに,申請人
の住所及び氏名,登記の受付年月日及び受付番号,登録免許税額などを記載して,申請情報を送信した登記
所に持参又は送付する方法により提出してください。
(注)登録免許税納付用紙(PDF,一太郎,Word)は,申請用総合ソフトに用意されています。申請用総合ソフト
では,個々の申請ごとに申請情報等を入力することにより,申請人の住所及び氏名その他の内容が自動で
転記されて登録免許税納付用紙が作成されますので,これを御利用いただくと入力作業が効率化できます。

3 添付情報について
磁気ディスク申請をする場合に,添付情報として提供することができるファイルの種類は,次のとおりです。
《共通》
署名付きPDFファイル(注1)
[ファイル名・拡張子] ファイル名.pdf
ビットマップイメージファイル(注2)
[ファイル名・拡張子] ファイル名.bmp
これらのファイルのほか,指定公証人が認証した電磁的記録(電子私署証書ファイル)も添付情報として提供するこ
とができます。
指定公証人が認証した電磁的記録の詳細については,次のホームページを御確認ください。
☆「公証制度に基礎を置く電子公証制度」について
(注1)PDFファイルに電子署名を行う際の留意事項は,次のホームページを御確認ください。
☆PDFファイルに電子署名を付与する際の留意事項について
(注2)申請情報の編集の際に,外字を使用する場合に必要となります。
また,磁気ディスク申請をする場合の添付情報については,次の特則があります。
(1) 住所を証する情報
住所を証する情報を提供しなければならないものとされている登記の申請をする場合に,住民票コード(住民基
本台帳法第7条第13号に規定されているものです。)又は会社法人等番号を申請情報に記録して申請したとき
には,住所を証する情報を提供することを要しません(不動産登記令第9条及び不動産登記規則第36条第4項
本文)。
ただし,住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供しなければならないとされ
ている場合には,当該住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを確認することができることになる
ものに限られています(不動産登記規則第36条第4項ただし書)。
なお,磁気ディスク申請の申請人がその者の不動産登記規則第43条第1項第1号に掲げられている電子証明
書(公的個人認証サービスの電子証明書)を提供したときは,その電子証明書に記録された事項により,申請人
の現在の住所を確認することができますので,その電子証明書の提供があるときは,現在の住所を証する情報に
代えることができます(不動産登記規則第44条第1項)。
(2) 会社法人等番号(代理人の権限を証する情報)
磁気ディスク申請の申請人がその者の不動産登記規則第43条第1項第2号に掲げられている電子証明書
(商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書)を提供したときは,当該電子証明書に記載された
事項により,申請人の本人確認及び代表者の資格を確認することができることから,当該電子証明書の提供を
もって,会社法人等番号又は当該電子証明書によって登記官が確認することができる代理人の権限を証する
情報の提供に代えることができます(不動産登記規則第44条第2項及び第3項)。

4 電子証明書の取得
磁気ディスク申請をする場合に,申請人又はその代理人(以下「申請人等」といいます。)は,あらかじめ,次の
区分に応じた電子証明書を取得し,その電子証明書を申請情報及び添付情報(書面で作成されているものを除き
ます。)とともに,磁気ディスクに格納して提供する必要があります。
[注意事項]
(1) 申請情報及び取下情報にされた電子署名及びその電子証明書については,申請人等が管轄登記所に磁気
ディスクを提出した後に署名検証及び有効性確認を行うこととなりますが,電子証明書が,有効期間の満了によ
り失効している場合には,申請用総合ソフトで電子署名を行う時点でエラーとなり,以後の手続を進めることがで
きません。
(2) 補正情報にされた電子署名については,その電子証明書が,有効期間の満了により,既に失効している場合で
あっても,申請情報と併せて提供された電子証明書と同一のものであるときは,有効な電子証明書の提供があっ
たものとして取り扱います(ただし,有効期間の満了以外に電子証明書の失効理由がある場合をのぞきます。)。
(3) 委任情報にされた電子署名の電子証明書については,その性質上,申請情報にされた電子署名の電子証明書
と同様に申請時点において有効である必要があります。そのため,申請人等が管轄登記所に磁気ディスクを提出
した時点において有効な電子証明書が提供されていない場合には,不動産登記法第25条第9号に基づく却下の
対象となります。
(4) 添付情報(委任情報を除きます。)にされた電子署名の電子証明書については,その情報に電子署名を行った
時点で電子証明書が存在し,有効なものであれば差し支えありません。
(1) 申請情報及び委任情報(代理人の権限を証する情報をいいます。以下同じです。)
ア 申請人等が不動産登記規則第47条第3号イ及びロに該当する場合
(ア) 申請人等が個人
◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)
◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書であって,氏名,住所及び出生年月日その他の事
項により電子署名を行った者を確認することができるもの
(注記) 公的個人認証サービス電子証明書の取得ができない場合に限られます(不動産登記規則第43条)。
(イ) 申請人等が法人
◇電子認証登記所電子証明書(注3)
(ウ) 嘱託者
◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
(注1)公的個人認証サービス電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第15
3号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書(行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法律
第28号)第32条第1項の規定により,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務
に関する法律第3条第6項に規定する署名用電子証明書とみなされるものを含む。)をいいます。
(注2)特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
具体的な電子証明書の種類は,(3)を御確認ください。
(注3)電子認証登記所電子証明書
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。
なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証
登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用
も可能です。
イ 申請人等が不動産登記規則第47条第3号イ及びロに該当しない場合
(ア) 申請人等が個人
◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)
◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
(イ) 申請人等が法人
◇電子認証登記所電子証明書(注3)
◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
(ウ) 嘱託者
◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができる
もの
(2) 添付情報(委任情報を除きます。)
ア 作成者が個人
◇公的個人認証サービス電子証明書(注1)
◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
イ 作成者が法人
◇電子認証登記所電子証明書(注3)
◇特定認証業務電子証明書(注2)その他の電子証明書
ウ 作成者が嘱託者
◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
(注1)公的個人認証サービス電子証明書
電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第15
3号)第3条第1項の規定により作成された署名用電子証明書(行政手続における特定の個人を識別
するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成25年法
律第28号)第32条第1項の規定により,電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証
業務に関する法律第3条第6項に規定する署名用電子証明書とみなされるものを含む。)をいいます。
(注2)特定認証業務電子証明書
電子署名を行った者を確認することができるものとして法務大臣の定める電子証明書をいいます。
具体的な電子証明書の種類は,(3)を御確認ください。
(注3)電子認証登記所電子証明書
商業登記規則(昭和39年法務省令第23号)第33条の8第2項に規定する電子証明書をいいます。
なお,株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認
証登記所が発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書
の利用も可能です。
(3) 申請情報等への電子署名に使用可能な電子証明書の種類一覧
申請情報等への電子署名に使用可能な電子証明書は,次のとおりです。
なお,登記名義人などが御自身で磁気ディスク申請をする場合は,一般的に,公的個人認証サービスの電子
証明書を御利用いただくこととなります。
御不明な点がありましたら,登記所へ御相談ください。
ア 申請情報及び委任情報(不動産登記規則第47条第3号イからニまでに該当する申請人であって,委任による
代理人以外の申請人の場合)
◇公的個人認証サービス
◇電子認証登記所電子証明書
株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発
行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
イ 申請情報及び委任情報(ア以外の申請人(例えば,委任による代理人など)の場合)
◇公的個人認証サービス
◇電子認証登記所電子証明書
株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発
行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
◇特定認証業務電子証明書
くろまる日本土地家屋調査士会連合会認証サービス (平成27年3月2日廃止) (注)
くろまる土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書
くろまる司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書
ウ 添付情報(登記識別情報提供様式を除きます。)
◇公的個人認証サービス
◇電子認証登記所電子証明書
株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が発
行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
◇特定認証業務電子証明書
くろまる日本土地家屋調査士会連合会認証サービス (平成27年3月2日廃止) (注)
くろまる土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書
くろまる司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書
くろまる「電子認証サービス(e-Probatio PS2)」(株式会社エヌ・ティ・ティネオメイト) (氏名及び住所により
電子署名を行った者を確認することができるものに限る。)

くろまるCTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス〈株式会社中電シーティーアイ中部認証センター〉
(平成25年8月28日廃止)(注)
くろまるビジネス認証サービスタイプ1-E(一般行政手続電子証明書)〈日本商工会議所〉
(平成25年1月26日廃止)(注)
◇指定公証人電子証明書
◇官庁又は公署が作成した電子証明書であって,登記官が電子署名を行った者を確認することができるもの
エ 添付情報(登記識別情報提供様式)
◇公的個人認証サービス
◇電子認証登記所電子証明書
株式会社リーガル/日本電子認証株式会社が提供している法人認証カードサービス(電子認証登記所が
発行する電子証明書をICカードに格納するサービス)に係るICカード格納型電子証明書の利用も可能です。
◇特定認証業務電子証明書
くろまる日本土地家屋調査士会連合会認証サービス (平成27年3月2日廃止) (注)
くろまる土地家屋調査士法施行規則第26条第2項で法務大臣が指定した電子証明書
くろまる司法書士法施行規則第28条第2項で法務大臣が指定した電子証明書
(注) 日本商工会議所の「ビジネス認証サービス」については,平成25年1月26日に,株式会社中電シー
ティーアイ中部認証センターの「CTI電子入札・申請届出対応電子認証サービス」については,平成25年
8月28日に,「日本土地家屋調査士会連合会認証サービス」については,平成27年3月2日に廃止され
ましたが,その廃止前に添付情報(委任情報及び登記識別情報提供様式を除きます。)にされた電子署
名の当該電子証明書については,その情報に電子署名を行った時点で電子証明書が存在し,有効なも
のであれば差し支えありません。

5 申請情報及び添付情報を記録した磁気ディスクの記録作成方法
申請情報及び添付情報(書面で作成されたものを除きます。以下この項において同じです。)の作成が完了
すると,その申請情報及び添付情報を磁気ディスクに記録することとなりますが,磁気ディスクへの記録に際し
ては,次の点に留意してください。
(1) 不動産登記令(平成16年政令第379号)第15条に規定する申請情報及び添付情報を記録した磁気
ディスクの媒体は,次の形式に該当するものとしてください。
120ミリメートルのCD-R
(2) 磁気ディスクのトラックフォーマットは,工業標準化法(昭和24年法律第185号)に基づく日本工業規格
(以下,単に「日本工業規格」といいます。)X6281によるものとしてください。
(3) 磁気ディスクのボリューム及びファイル構成は,日本工業規格X0606によるものとしてください。
(4) 1枚の磁気ディスクには,1件の申請に係る複数のファイルを記録することができます。
また,いわゆる連件申請をする場合については,例えば,「1/2」「2/2」の振り合いで記載し,その
申請の前後の関係を明らかにしてください。
(注記) 1枚の磁気ディスクに2件以上の申請に係る複数のファイルを記録することはできません。
(5) 提出する磁気ディスクには,申請人の氏名又は名称及び申請の年月日を記載した書面を貼り付けて
ください(申請人が2人以上いる場合は,そのうちの1人の氏名又は名称を記載すれば足ります。)。
(6) 磁気ディスクに記録するファイルについては,次の点に留意してください。
ア 磁気ディスクに記録するファイルのサイズは,1ファイルについて3MB以下としてください。
イ 文字コードは,シフトJISを使用し,すべて全角文字で作成してください。ただし,JISX0208に含ま
れないIBM拡張文字,NEC選定IBM拡張文字及びWINDOWS外字を使用することはできません。
ウ 文字フォントは,「MS明朝」又は「MSゴシック」を使用してください。
エ 使用する文字は,Microsoft(R)Windows(R)端末で内容を確認することができるものとしてください。
オ タブ(Tab)は使用しないでください。
カ 字下げや文字の区切り等により空白が必要な場合は,スペース(全角)を使用してください。
キ 数式中で使用する分数の横線は,「-」(シフトJISの0X849F(区点:0801))を使用してください。

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(注記)上記プラグインダウンロードのリンク先は2011年1月時点のものです。

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