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土地家屋調査士等に対する懲戒処分の考え方について

令和2年8月1日から司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律(令和元年法律第29号)が施行され,土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒処分の権限が「法務局又は地方法務局の長」から「法務大臣」に変更されるのに伴い,多様な事案について,法務大臣の一元的な指揮の下で,より適正・迅速な懲戒を実現するために,「土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)」を定めました。

土地家屋調査士及び土地家屋調査士法人に対する懲戒処分の考え方(処分基準等)

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