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登記完了証の交付の方法について

登記完了証の交付の方法について

第1 不動産登記規則第182条第1項柱書きの法務大臣が別に定める場合について
1 不動産登記規則第182条第1項柱書きの法務大臣が別に定める場合
不動産登記規則(平成17年法務省令第18号。以下「規則」といいます。)第182条第1項柱書きの法務大臣が別に定める場合として,次のとおりとすることとしましたので,お知らせします。
なお,この取扱いは,平成23年6月27日(月)以降に電子申請した登記について適用されますので,御留意願います。
〈法務大臣が別に定める場合〉
不動産に関する登記の申請(嘱託を含みます。以下同じです。)を電子申請(不動産登記法(平成16年法律第123号。以下「法」といいます。)第18条第1号の規定による電子情報処理組織を使用する方法による申請をいいます。)でした場合(土地家屋調査士等が代理人として表示に関する登記の申請を電子申請でする場合において,添付情報の原本提示を省略するとき(令和元年10月7日付け法務省民二第187号民事第二課長依命通知に定める方式により電子申請を行うときに限ります。)を除きます。)であっても,当分の間,登記完了証を書面により交付することを申し出ることができます。
なお,登記権利者及び登記義務者が共同して申請する登記が完了した場合に交付される登記完了証について,一方の申請人が登記完了証を書面により交付することを申し出た場合には,他方の申請人に交付される登記完了証も書面によるものとなります。
2 申出方法
申請情報(嘱託情報を含みます。以下同じです。)の登記完了証の「交付方法」欄に,次のいずれかの方法を選択して,申し出願います。
〔登記所の窓口での交付〕 登記所での交付を希望する
〔送付の方法による交付〕 送付の方法による交付を希望する
(注記) 従前どおり,オンラインでの交付を希望される場合は,「オンラインによる交付を希望する」を選択してください。
なお,送付の方法により登記完了証の交付を希望する場合には,送付先の情報も必要となりますので,詳細については,「第2 送付の方法による登記完了証の交付について」を参照願います。
3 登記所における登記完了証の交付の方法等
登記の申請の際に付された受付番号,身分証明書その他の本人を確認することができる文書を提示する方法により登記の申請人(又は代理人)であるかどうかを確認させていただいた上,登記完了証を交付しておりますので,登記所において登記完了証の交付を受ける場合には,あらかじめ,受付番号を確認の上,身分証明書等の文書を持参願います。

第2 送付の方法による登記完了証の交付について
1 送付の方法による登記完了証の交付
規則第182条第2項の規定により,登記完了証を書面で交付する場合には,送付の方法によりその交付を求めることができることとなりました。
2 申出方法
登記完了証を送付の方法により交付することを申し出る場合には,次の例に従い,必要な事項を当該登記の申請情報の「その他事項」欄に記録し,又は登記申請書の適宜の欄に記載してください(規則第182条第2項)。
〈例〉送付の方法により登記完了証の交付を希望します。(注1)
送付先の住所:登記権利者及び登記義務者の住所地(注2)
(注1)オンライン申請の場合には,上記第1の2のとおり,申請情報の登記完了証の「交付方法」欄において「送付の方法による交付を希望する」を選択してください。
(注2)送付先の住所は,次の参考例のように記録し,又は記載してください。
〔参考例〕
(1) 登記申請人(登記権利者及び登記義務者が申請人である場合を含む。)の住所地への送付を申し出る場合
〈例1〉登記申請人の住所地
〈例2〉登記権利者及び登記義務者の住所地
(2) 資格者代理人の事務所の住所地への送付を申し出る場合
〈例〉資格者代理人の事務所
(3) 登記権利者(登記義務者)が登記義務者(登記権利者)を代理して登記の申請をした場合であって,当該登記権利者(登記義務者)の住所地への送付を申し出る場合
〈例〉登記権利者(登記義務者)の住所地
3 送付の方法
送付の方法により登記完了証の交付を希望する旨の申出があった場合には,書留郵便等の方法により送付します(規則第182条第3項において準用する規則第55条第7項)。
4 費用の納付
登記完了証の送付に要する費用は,申請人の方の負担となります。そのため,必要な郵便切手を次の方法により提出願います(規則第182条第3項において準用する規則第55条第8項)。
なお,速達や本人限定受取郵便の方法による送付を希望される場合には,その費用についても併せて提出願います。
(1) 電子申請の場合((2)を除く。)
申請に係る登記が完了するまでに,郵便切手を適宜の方法により登記所に提出してください。
なお,提出に当たっては,例えば,受付年月日及び受付番号により特定するなどして,どの登記の申請についてのものかが明らかとなるよう配意願います。
(2) 不動産登記令(平成16年政令第379号)第5条第1項の申請(いわゆる特例方式による申請)の場合
郵便切手を規則別記第13号様式による書面とともに,登記所に提出してください。
(3) 書面申請の場合
郵便切手を登記申請書とともに,登記所に提出してください。

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