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民法の一部を改正する法律(債権法改正)の施行に伴う公証事務の取扱いについて

民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号。以下「改正法」という。)は,一部を除いて令和2年4月1日から施行されます。また,改正法による改正後の民法(明治29年法律第89号。以下「法」という。)第465条の6第1項(法第465条の8第1項において準用する場合を含む。)の公正証書(以下「保証意思宣明公正証書」という。)の作成は,令和2年3月1日から嘱託することができ,公証人も,同日から保証意思宣明公正証書の作成をすることができることとされています。

民法の一部を改正する法律(債権法改正)の詳細についてはこちら

民法の一部を改正する法律の施行に伴う公証事務の取扱いについて

保証意思宣明公正証書の作成に関する公証事務の取扱いに関する通達を掲載します。

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