シガーバーや喫煙可能なたばこ販売店等、喫煙を目的とする施設を「喫煙目的施設」といいいます。
喫煙目的施設に該当する場合、その施設の屋内の場所の全部又は一部の場所を喫煙目的室とすることができます。以下のフローチャートを用いて確認してください。
1 公衆喫煙所※(注記)
公衆喫煙所に該当する場合、以下ア〜エの要件を全て満たしている必要があります。
ア
施設の屋内の全ての場所を喫煙専用の場所としていなくてはならず、原則喫煙以外の行為はしてはならない(喫煙者向けの自動販売機の設置は可)
イ
20歳未満の者(従業員を含む)を立ち入らせてはいけない
ウ
ホームページや看板を出して当該施設の広告又は宣伝をするときは、喫煙目的室を設置していることを表示しなければならない
エ
公衆喫煙所の出入口に標識を設置しなければならない
・ 公衆喫煙所の出入口に設置する標識はコチラ
※(注記) 「公衆喫煙所」とは法律上の呼び方であり、当該施設を一般に開放しなければならない等
の意味ではありませんので、御注意ください。
2 店内で喫煙可能なたばこ販売店等
施設の屋内の全部又は一部を喫煙目的室とすることができます。
(1)施設の全部を喫煙目的室としたいか、(2)施設の一部を喫煙目的室としたいかでルールが
異なります。御希望に沿って以下を御確認ください。
(1) 施設の全部を喫煙目的室としたい場合
以下ア〜キの要件を全て満たしている必要があります。
ア
(店の出入口の外が屋内の場合)店の出入口以外の場所が、たばこの煙を通さない材質のもので床面から天井まで仕切られていなければなりません。※(注記)1
イ
(店の出入口の外が屋内の場合)部屋の出入口において、喫煙室の外から中に向かって0.2m/秒以上の気流が流れるようにしなくてはなりません。※(注記)1
ウ
(店の出入口の外が屋内の場合)部屋の中のたばこの煙が、屋外等に排気されていなくてはなりません。※(注記)1
エ
従業員も含め、20歳未満の者を店内に立ち入らせることはできません。
オ
店の出入口に標識を設置しなくてはなりません。
※(注記)2
・ 店の出入口に設置する標識はコチラ
カ
帳簿を保存していなくてはなりません。(たばこの販売許可書や写しで可)
キ
ホームページや看板を出して当該施設の広告又は宣伝をするときは、喫煙目的室を設置していることを表示しなければなりません。
※(注記)1 ア〜ウの基準を満たすことが困難である場合の経過措置はコチラ coming soon
※(注記)2 ※(注記)1の経過措置を取った場合の標識についてはコチラ coming soon
(2) 施設の一部を喫煙目的室としたい場合
以下ア〜キの要件を全て満たしている必要があります。
ア
部屋の出入口以外の場所が、たばこの煙を通さない材質のもので床面から天井まで仕切られていなければなりません。※(注記)1
イ
部屋の出入口において、喫煙室の外から中に向かって0.2m/秒以上の気流が流れるようにしなくてはなりません。※(注記)1
ウ
部屋の中のたばこの煙が、屋外等に排気されていなくてはなりません。※(注記)1
エ
喫煙目的室内に、従業員も含め20歳未満の者を店内に立ち入らせることはできません。
オ
喫煙目的室の出入口と、店の出入口の計2ヵ所に標識を設置しなくてはなりません。
※(注記)2
・ 喫煙目的室の出入口に設置する標識はコチラ
・ 店の出入口に設置する標識はコチラ
カ
帳簿を保存していなくてはなりません。(たばこの販売許可書や写しで可)
キ
ホームページや看板を出して当該施設の広告又は宣伝をするときは、喫煙目的室を設置していることを表示しなければなりません。
※(注記)1 ア〜ウの基準を満たすことが困難である場合の経過措置はコチラ coming soon
※(注記)2 ※(注記)1の経過措置を取った場合の標識についてはコチラ coming soon
3 喫煙を主たる目的とするバー・スナック等
施設の屋内の全部又は一部を喫煙目的室とすることができます。
(1)施設の全部を喫煙目的室としたいか、(2)施設の一部を喫煙目的室としたいかでルールが
異なります。御希望に沿って以下を御確認ください。
(1) 施設の全部を喫煙目的室としたい場合
以下ア〜キの要件を全て満たしている必要があります。
ア
(店の出入口の外が屋内の場合)店の出入口以外の場所が、たばこの煙を通さない材質のもので床面から天井まで仕切られていなければなりません。※(注記)1
イ
(店の出入口の外が屋内の場合)部屋の出入口において、喫煙室の外から中に向かって0.2m/秒以上の気流が流れるようにしなくてはなりません。※(注記)1
ウ
(店の出入口の外が屋内の場合)部屋の中のたばこの煙が、屋外等に排気されていなくてはなりません。※(注記)1
エ
従業員も含め、20歳未満の者を店内に立ち入らせることはできません。
オ
店の出入口に標識を設置しなくてはなりません。※(注記)2
・ 店の出入口に設置する標識はコチラ
カ
帳簿を保存していなくてはなりません。(たばこの販売許可書や写しで可)
キ
ホームページや看板を出して当該施設の広告又は宣伝をするときは、喫煙目的室を設置していることを表示しなければなりません。
※(注記)1 ア〜ウの基準を満たすことが困難である場合の経過措置はコチラ coming soon
※(注記)2 ※(注記)1の経過措置を取った場合の標識についてはコチラ coming soon
(2) 施設の一部を喫煙目的室としたい場合
以下ア〜キの要件を全て満たしている必要があります。
ア
部屋の出入口以外の場所が、たばこの煙を通さない材質のもので床面から天井まで仕切られていなければなりません。※(注記)1
イ
部屋の出入口において、喫煙室の外から中に向かって0.2m/秒以上の気流が流れるようにしなくてはなりません。※(注記)1
ウ
部屋の中のたばこの煙が、屋外等に排気されていなくてはなりません。※(注記)1
エ
喫煙目的室内に、従業員も含め20歳未満の者を店内に立ち入らせることはできません。
オ
喫煙目的室の出入口と、店の出入口の計2ヵ所に標識を設置しなくてはなりません。
※(注記)2
・ 喫煙目的室の出入口に設置する標識はコチラ
・ 店の出入口に設置する標識はコチラ
カ
帳簿を保存していなくてはなりません。(たばこの販売許可書や写しで可)
キ
ホームページや看板を出して当該施設の広告又は宣伝をするときは、喫煙目的室を設置していることを表示しなければなりません。
※(注記)1 ア〜ウの基準を満たすことが困難である場合の経過措置はコチラ coming soon
※(注記)2 ※(注記)1の経過措置を取った場合の標識についてはコチラ coming soon
4 喫煙目的施設に該当しない場合
第一種施設または第二種施設にあたります。詳しくは各ページをご覧ください。