電柱・支線等の配電設備の移設に関するお手続き
官公庁等
官公庁等※(注記)1からのお申込みについてご案内いたします。
- ※(注記)1 「官公庁等」とは、国、地方公共団体(府、県、市町村)およびそれらの行政上の必要から業務を実質的に代行する公的機関、公団、公社、機構(住宅供給公社、道路開発公社、日本郵政株式会社、都市再生機構、緑資源機構等)をいいます。また、高速道路関連会社である西日本高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社からの依頼についても官公庁等と同等に取り扱います。
なお、官公庁等事業に伴う弊社設備の移設お申込みにつきましては、官公庁等事業の請負会社さまからではなく、事業主さまからのお申込みのみ受付いたします。
弊社設備の移設工事で発生する費用は、原則、公共補償基準要綱に基づき機能回復費用として補償していただきます。また、移設工事の着手は、通常、補償協議が完了したうえで、工事の準備出来次第となります。
事業の計画に際しては、十分、弊社設備の移設回避の検討を行ったうえで、下部よりお電話にてお問い合わせください。
一般(個人・法人)のお客さま
一般(個人・法人)のお客さまからのお申込みについてご案内いたします。
移設対象設備ごとにお手続きが異なりますので、以下内容をご確認のうえ、お間違えのないようお手続きください。
- ●くろまる電柱・支線等の移設
- 弊社所有の配電設備のみ、弊社にて受付が可能です。なお、電柱番号および電柱所有者の確認方法についてはこちらをご参照ください。
- 弊社以外が所有している電柱の移設申込については、電柱所有者へご連絡ください。 上記を確認のうえ、下部よりお申込みください。
- ●くろまる引込線※(注記)2・計器のみの移設
- ※(注記)2 電柱と建物の間の電線になります。通信線の場合は、通信線を所有する事業者さまへご連絡ください。
- 引込線・計器のみの移設に関しては、下部よりチャットにてお問い合せください。
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