独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構は、9月28日付けにて、以下のとおり指名停止を行いましたので公表します。
1)指名停止の措置事業者及び住所
株式会社フグロジャパン 東京都千代田区三崎町3丁目3番20号
2)指名停止期間
平成24年9月28日から11月27日まで(2ヶ月)
3)指名停止の措置対象地域
全地域
4)指名停止の理由
24年4月17日に発生した新海洋調査船白嶺のボーリングマシンシステムのドリルパイプが滑落した事故に関し調査したところ、株式会社フグロジャパンが納入したドリルパイプの一部に重大な瑕疵が存在していたこと、及びその瑕疵が発生したのは同社の履行体制の不備にも原因があることが判明したため。
〈指名停止の措置要領:抜粋〉
事故等に基づく措置基準 |
措置要件期間 |
(過失による粗雑工事)
2 機構の契約担当役と締結した請負契約に係る工事(以下この表において「機構発注工事」という。)の施工に当たり、過失により工事を粗雑にしたと認められるとき(瑕疵が軽微であると認められるときを除く。)。 |
全地域について当該認定をした日から1ヶ月以上6ヶ月以内 |
第11条 第1条から前条までの規定は、機構の発注する測量及び建設コンサルタント等並びに製造等の請負及び物品の購入等について準用する。
この記事に関するお問い合わせ先
経理部財務課柴田、青柳
電話 03-6758-8157
広報担当: 総務部広報課植松
電話 03-6758-8106