当機構は、鉱害防止義務者が実施する鉱害防止事業に係る金融支援業務を実施しておりますが、平成19年度より鉱害防止資金融資制度が拡充され、鉱害防止資金に対する貸付対象事業のうち、予見しがたい風水害や震災等による集積物の流出又は坑内水の突出等に係る現状復旧又は応急措置のために緊急に実施することが必要な事業(緊急時災害復旧事業)にあっては、中小企業者・大企業者を問わず事業費の90%以内まで貸付が可能となりました。また、融資手続きの迅速化を図り、鉱害防止義務者の緊急時災害復旧事業に係る突発的な資金需要に適切に対応します。
○しろまる 緊急時災害復旧事業対象案件は下記の(1)及び(2)に該当するものとします。
(1)下記の要件を満たす集積場の流出又は坑内水の突出等に係る原状復旧又は応急措置のために緊急に実施することが必要な事業
(1) 災害救助法の適用があった市町村の区域及びこの区域に隣接する区域において、概ね500m
3以上の集積物の流出又は概ね9,000m
3以上の坑内水若しくは土砂の突出等により構築物の損壊若しくは流出、耕地の損壊若しくは流出又は下流河川等の汚染が発生したこと
(2) 坑道の崩落等鉱山特有の事由により発生した災害により(1)と同等の被害が生じたこと
(2)産業保安監督部長等が緊急に実施することが必要と認めるもの
なお、本融資制度の詳細については、
鉱害防止資金貸付をご覧下さい。