JOGMECは、2024年11月15日付けで、以下のとおり指名停止措置を行いました。
(1)三井住友海上火災保険株式会社 東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地
(2)損害保険ジャパン株式会社 東京都新宿区西新宿一丁目26番1号
(3)東京海上日動火災保険株式会社 東京都千代田区大手町二丁目6番4号
(4)共立株式会社 東京都中央区日本橋二丁目2番16号
(5)あいおいニッセイ同和損害保険株式会社 東京都渋谷区恵比寿一丁目28番1号
(1)から(3)
2024年11月15日から2025年3月30日まで(4.5か月)
(4)、(5)
2024年11月15日から2025年2月14日まで(3か月)
上記事業者は、当機構が管理する国家石油・石油ガス備蓄基地を対象とする損害保険契約等に関して、2024年10月31日、公正取引委員会から、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第3条(不当な取引制限の禁止)の規定に違反する行為を行っていたとして同法第7条第2項の規定に基づく排除措置命令及び課徴金納付命令(共立株式会社は排除措置命令のみ)を受けており、このような事態が当機構の「工事請負契約に係る指名停止等措置要領」に定める指名停止の措置要件に該当すると認められるため。
<独立行政法人エネルギー・金属鉱物資源機構工事請負契約に係る指名停止等措置要領:抜粋>
第2条 理事長は、有資格業者が別表第1及び別表第2の各号(以下「別表各号」という。)に掲げる措置要件の一に該当するときは、別表各号に定める地域において、情状に応じて別表各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者に対して指名停止を行うものとする。
第12条 第1条から前条までの規定は、機構の発注する測量及び建設コンサルタント等並びに製造その他の請負契約及び物品の買入れその他の契約について準用する。
別表第2
贈賄及び不正行為等に基づく措置基準 |
措置要件期間 |
(独占禁止法違反行為)
3 業務に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 |
発生地域について
当該認定をした日から2か月以上9か月以内 |
4 機構の契約担当役が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 |
全地域について
当該認定をした日から3か月以上12か月以内 |
この記事に関するお問い合わせ先
経理部 契約管理課丸山、平野
電話 03-6758-8021
総務部 広報課高山
電話 03-6758-8106