JOGMEC(本部:東京都港区、理事長:黒木啓介)は、金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うこととしております。(独立行政法人石油天然ガス・金属鉱物資源機構法第11条第1項第14号)
この度、企業より鉱害防止資金借入の申請を受け、これを審査した結果、当該資金はJOGMECの目的とする「金属鉱業等による鉱害の防止のための措置に必要な資金の貸付けを行うことにより国民の健康の保護および生活環境の保全等に寄与する。」と認められ、かつJOGMEC採択基準に合致していることから下記のとおり採択いたしました。
項 目
内容
事業の概要
金属鉱業等において使用を終了した坑道および捨石または鉱さいの集積場(特定施設)に係る鉱害を防止するための事業に必要な資金の貸付
貸付の種類
鉱害防止資金(鉱害防止工事資金)貸付
償還期間
15年(うち据置期間2年)
貸付契約額
25,000千円
契約締結日
平成29年3月22日
項 目
内 容
事業の概要
金属鉱業等において使用を終了した坑道および捨石または鉱さいの集積場(特定施設)に係る坑水または廃水による鉱害を防止するための処理事業に必要な資金の貸付
貸付の種類
鉱害防止資金(坑廃水処理資金)貸付
償還期間
5年(うち据置期間2年)
貸付契約額
103,700千円
契約締結日
平成29年3月22日
この記事に関するお問い合わせ先
金属ファイナンス部鉱害防止・技術課鈴木、城野
電話 03-6758-8029
総務部広報課乾
電話 03-6758-8106