以下のいずれかの事業のために必要な資金に係る債務が保証の対象となります。
海外及び本邦における水素(経済産業省令で定める水素の化合物を含む。以下、同じ。)の製造に必要な資金。
水素の製造及び貯蔵をする権利その他これらに類する権利に基づく水素の製造及び貯蔵に必要な資金。
水素の製造及び貯蔵を行うために必要な資金であって、海外事業法人の株式の全部又は一部を取得するために必要な資金及び海外事業法人が事業を実施するにあたり必要不可欠な資金。
債務保証を委託することができる方は、以下の要件のいずれかを満たす方です。
1)本邦法人
2)本邦人又は本邦法人が出資しかつ経営に参加している外国法人
3)2)の法人が出資しかつ経営に参加している外国法人
のいずれかであって、水素の製造及び貯蔵を行う者(他の本邦法人等が行う事業に必要な資金を供給する者を含む。)。
但し、本邦人又は本邦法人等(本邦人又は本邦法人が議決権の過半数を保有している者に限る。)が議決権の全部を直接的又は間接的に保有していること並びに本邦人が取締役及び代表権を有する取締役のそれぞれ過半数を占めていることを条件とする。
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必要な資金に係る債務の2分の1の額を限度とします。
但し、水素製造・貯蔵資金及び水素に係る権利譲受け資金にあって、JOGMECが特に必要と認める場合は4分の3を限度とします。