皇室財産
皇室財産(こうしつざいさん)は、皇室の家産である。三種の神器など由緒ある物は、皇位継承とともに皇嗣が受けることが皇室経済法第7条に定められている。
日本国憲法下
[編集 ]日本国憲法では、憲法第八十八条の規定により、皇室財産は国に属するものとされ、皇室の費用は予算に計上して国会の議決を経ることとなった(88条)。御料地は国有林となり、他の皇室財産も大規模に国の財産に転換された。現在の法律では、国有財産の管理について規定する国有財産法第3条が、国有財産を目的が定まった行政財産とそれ以外の普通財産に分け、行政財産の一種に「皇室用財産」をおく。この法律がいう国有財産は、不動産とその従物、船舶・航空機、株券・債券などに限られ、一般の動産は入らない。
憲法第8条は、皇室に財産を譲り渡し、皇室が財産を譲られたり与えたりする際には、国会の議決を経なければならないとした。実際には個々の財産変動に個別に議決が行われるわけではなく、皇室経済法第2条が、売買などの通常の私的経済行為、外国交際の贈答、遺贈・遺産の賜与には国会の個別の議決を必要としないと定めているほか、1年度の総額が皇室経済法施行法に基づく限度額内に収まる場合は、個別の議決を行っていない。なお、皇室経済法の例外に入るものでも、一度の額か一年度の総額が国有財産法第13条2項に定められたそれぞれの限度額を越えると、国会の議決が必要になる。限度額は国有財産法が定めるものの方が大きい。
| 名 | 番号 | 土地 | 立木竹 | 建物 | 工作物 | 船舶 | 地上権等 | 合計 | 所在地 | 番号 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 数量 | 価格 | 樹木 | 立木 | 竹 | 価格 | 数量 | 価格 | 価格 | 数量 | 価格 | 数量 | 価格 | 価格 | ||||
| 千m2 | 千本 | 千m3 | 千束 | 延べ 千m2 |
隻 | 千m2 | |||||||||||
| 皇居 | 1 | 1,150 | 361,565 | 46 | - | - | 478 | 108 | 4,331 | 1,976 | 1 | 0 | - | - | 368,351 | 東京都 千代田区 | 1 |
| 赤坂御用地 | 2 | 508 | 210,527 | 9 | - | 0 | 108 | 25 | 1,768 | 1,199 | 1 | 0 | - | - | 213,604 | 東京都港区 | 2 |
| 常盤松御用邸 | 3 | 19 | 18,008 | 0 | - | - | 16 | 1 | 139 | 106 | - | - | - | - | 18,270 | 東京都渋谷区 | 3 |
| 須崎御用邸 | 4 | 384 | 1,413 | 0 | 9 | 0 | 16 | 5 | 76 | 134 | - | - | - | - | 1,640 | 静岡県 下田市 | 4 |
| 御料牧場 | 5 | 2,518 | 1,869 | 6 | 0 | 0 | 44 | 21 | 646 | 928 | - | - | - | - | 3,488 | 栃木県 塩谷郡 | 5 |
| 葉山御用邸 | 6 | 95 | 2,984 | 4 | - | 0 | 9 | 3 | 124 | 57 | - | - | - | - | 3,176 | 神奈川県 三浦郡 | 6 |
| 新浜鴨場 | 7 | 195 | 54 | 1 | - | 0 | 4 | 1 | 42 | 237 | 4 | 0 | - | - | 339 | 千葉県 市川市 | 7 |
| 埼玉鴨場 | 8 | 116 | 217 | 1 | - | 1 | 20 | 1 | 4 | 15 | 3 | 0 | - | - | 258 | 埼玉県 越谷市 | 8 |
| 那須御用邸 | 9 | 6,625 | 157 | 0 | 15 | - | 7 | 6 | 84 | 64 | - | - | 1 | 17 | 331 | 栃木県 那須郡 | 9 |
| 高輪皇族邸 | 10 | 19 | 18,807 | 1 | - | - | 54 | 2 | 110 | 256 | - | - | - | - | 19,229 | 東京都港区 | 10 |
| 京都御所 | 11 | 201 | 49,914 | 3 | - | - | 7 | 16 | 235 | 464 | 2 | 1 | - | - | 50,623 | 京都府 京都市 | 11 |
| 修学院離宮 | 12 | 544 | 1,158 | 0 | 6 | 0 | 13 | 1 | 8 | 125 | 1 | 0 | - | - | 1,306 | 京都府京都市 | 12 |
| 桂離宮 | 13 | 69 | 2,076 | 1 | - | 0 | 16 | 2 | 28 | 92 | 1 | 0 | - | - | 2,214 | 京都府京都市 | 13 |
| 正倉院 | 14 | 88 | 412 | 1 | - | - | 6 | 5 | 758 | 496 | - | - | - | - | 1,674 | 奈良県 奈良市 | 14 |
| 陵墓 | 15 | 6,515 | 9,904 | 17 | 159 | 3 | 479 | 6 | 423 | 2,503 | 11 | 0 | - | - | 13,310 | 大阪府 堺市ほか | 15 |
| 合計 | 15 | 19,055 | 679,072 | 97 | 191 | 5 | 1,286 | 209 | 8,782 | 8,659 | 24 | 2 | 1 | 17 | 697,820 | 16 | |
| 国会回次 | 提出 | 衆議院可決 | 参議院可決 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 第8回 | 1950年(昭和25年)7月27日 | 同年7月29日 | 同年7月30日 | 葉山御用邸附属地の用途廃止 |
| 第9回 | 1950年(昭和25年)12月5日 | 同年12月7日 | 同年12月8日 | 四条帝陵墓の敷地の一部を中学校及び高等学校の用地とする |
| 第13回 | 1952年(昭和27年)4月15日 | 同年4月26日 | 同年5月16日 | 千代田グラウンドを皇居外苑の一環として整備運営する |
| 第16回 | 1953年(昭和28年)7月16日 | 同年7月21日 | 同年7月24日 | 正倉院宝物の保存を目的として新築された新宝庫を皇室用財産として管理するため |
| 1953年(昭和28年)7月16日 | 同年7月21日 | 同年7月24日 | 皇居内吹上御文庫の増築及び修理のため | |
| 第19回 | 1954年(昭和29年)2月8日 | 同年3月6日 | 同年2月26日 | 参議院先議 正倉院保存修理室を皇室用財産として取得するため |
| 第25回 | 1956年(昭和31年)11月13日 | 同年12月4日 | 同年12月3日 | 参議院先議 仮宮殿として使用中の宮内庁庁舎3階部分を皇室用財産として取得する等のため |
| 第26回 | 1957年(昭和32年)4月9日 | 同年4月19日 | 同年5月15日 | 皇居内仮宮殿及び平河橋の工事等、火災で焼失した京都御所内の小御所の復元のため |
| 第29回 | 1958年(昭和33年)6月18日 | 同年7月8日 | 同年7月4日 | 参議院先議 皇居に参観人休憩所を設置、東宮御所の新築等のため |
| 第31回 | 1959年(昭和34年)2月17日 | 同年2月27日 | 同年3月13日 | 皇居内の敷地の舗装、正倉院第二新宝庫の新築及び皇室用財産としての取得のため |
| 第34回 | 1960年(昭和35年)3月23日 | 同年4月15日 | 同年4月27日 | 天皇皇后の住居の増築のため |
| 第40回 | 1962年(昭和37年)3月19日 | 同年4月6日 | 同年4月23日 | 葉山御用邸の暖房設備の新設、皇居内に生物標本室を新築、皇居付属庭施設整備計画による建物新築のため |
| 第43回 | 1963年(昭和38年)1月31日 | 同年5月23日 | 同年2月20日 | 参議院先議 二重橋の架け替え、病院の新設等のため |
| 第46回 | 1964年(昭和39年)2月11日 | 同年4月3日 | 同年2月21日 | 参議院先議 厚生省所管の公共用財産の宮内庁への移管のため |
| 第65回 | 1971年(昭和46年)2月4日 | 同年4月22日 | 同年2月24日 | 参議院先議 宣仁親王(高松宮)邸の建設用地として大蔵省所管の普通財産を宮内庁所管の皇室用財産に移管するため |
| 第108回 | 1987年(昭和62年)4月28日 | 同年5月14日 | 同年5月22日 | 故宣仁親王(高松宮)所有の財産を遺贈により皇室用財産として取得するため |
歴史
[編集 ]古代
[編集 ]古代における皇室財産の実態は不明な部分も多いが、屯倉・御厨などの所有の形で保持されてきた。『日本書紀』の記述を信じるならば、垂仁天皇27年(紀元前3年)に最初の屯倉が設置されたとされている。これらは律令制以後は大炊寮・内膳司の管理下に置かれて皇室の直接支配からは離れた。平安時代に入ると、これらに替わるものとして勅旨田・勅旨牧などの設定が行われた他、上皇の生活保持のために後院による私領が形成された。院政成立後は上皇(院)の元に大量の荘園が集中したこと、院宮分国の確立によって、治天の君が一大荘園領主となるとともに国衙領や女院領・御願寺領などを含めた膨大な皇室財産を運営するようになった。
中世
[編集 ]その後、承久の乱に伴う鎌倉幕府による皇室領の大量接収(後に後高倉院に対して返還される)や皇統分裂に伴う皇室領の分裂などを経て、明徳の和約による南北朝の統一によってその大半が持明院統の嫡流とされた伏見宮家の元に集中された。だが、同家と嫡流の地位を争っていた後小松天皇が伏見宮家から所領をことごとく奪い、室町幕府を巻き込んだ内紛となるが、後小松系統の断絶と伏見宮家への皇位継承(後花園天皇)によって漸く安定した。また、これによって院政が中断したために仙洞領が天皇の下に統合された。この時期になると、室町幕府の公方御料と区別する意味で、禁裏御料・皇室御領などと呼ばれるようになる。また、南北朝時代から室町時代にかけて諸司領や、率分関・供御人制度が設けられてそこから上納される金銭収入で不足を補うようになっていった。だが、戦国時代に入ると山国荘などのように禁裏御料であった各地の荘園が地元の戦国大名や国人 領主に侵奪され、収入の滞った皇室では後土御門天皇の葬儀が1か月以上も開けずに遺体が放置されるなどの深刻な状況となった。
近世
[編集 ]織田信長・豊臣秀吉は皇室に所領の一部を献上して漸く7千石分の禁裏御料を確保した。1601年に徳川家康は改めて1万石を禁裏御料として確定させ、その後江戸幕府は1623年と1705年にそれぞれ1万石ずつ所領を献上して3万石の禁裏御料が確定する。その他に豊臣政権時代に定められてそのまま継承された京都の銀 地子や宇治・田原の茶に対する賦課(茶役)などによる収入があった。また幕府が任じた武家官位を朝廷が正式な官位・官職として勅許される際に、任官される諸大名や旗本は従五位下 諸大夫で金十両、大納言で銀100枚といった具合に天皇に対して金子を進上することになっていた。武家官位の授与数は年間で3桁以上になるため、武家官位の授与は江戸時代の朝廷にとっては大きな収入源になっていた[3] 。
この他に朝廷に奉仕する公家にも公家領が与えられ、それが約10万石あったとされている。大政奉還直前の1867年、徳川慶喜は山城一国23万石を禁裏御料として献上する事で朝廷との関係をつなぎ止めようとするが、失敗に終わっている[4] 。戊辰戦争によって朝廷は幕府及び佐幕派 諸藩より計150万石を没収して禁裏御料に編入している。これが明治政府の国有財産としてその財政基盤となる。
近代(大日本帝国憲法)
[編集 ]| 普通の国有財産となったもの | 皇室用財産とされたもの | ||
|---|---|---|---|
| 名称 | 土地面積(m2) | 名称 | 土地面積(m2) |
| 高輪御料地 | 11,273 | 皇居 | 881,803 |
| 常盤松第二御料地 | 4,513 | 赤坂離宮 | 640,764 |
| 四谷第二御料地 | 33,506 | 常盤松御用邸 | 19,822 |
| 落合御料地 | 11,242 | 高輪南町御用邸 | 39,523 |
| 高田第一 〜 第五御料地 | 215,913 | 葉山御用邸 | 130,067 |
| 新宿御苑 | 356,324 | 沼津御用邸 | 154,927 |
| 紀尾井町第三御料地 | 9,629 | 那須御用邸 | 12,253,914 |
| 三番町第一 〜 第三御料地 | 24,325 | 京都御所 (大宮御所、仙洞御所を含む。) |
201,581 |
| 喜多見第一御料地 | 110,906 | ||
| 各府県神社 | 1,096,826 | 桂離宮 | 65,165 |
| 日光御用邸及び同水源地 | 42,613 | 修学院離宮 | 569,748 |
| 田母沢御用邸及び同附属地 | 107,085 | 正倉院 | 89,994 |
| 塩原御用邸 | 51,168 | 東宮御仮寓所(建物のみ) | 1,243 |
| 伊香保御用邸 | 248,905 | 下総御料牧場 | 5,238,123 |
| 新冠御料牧場 | 170,845,118 | 新浜鴨場 | 324,145 |
| 京都山科第一 〜 第三御料地 | 10,803 | 埼玉鴨場 | 116,142 |
| 鎌倉第二御料地 | 4,680 | 陵墓 | 6,561,040 |
| 計 | 174,173,556 | 計 | 27,187,192 |
大日本帝国憲法下では、天皇の個人的財産は御料(ごりょう)あるいは御料地(ごりょうち)と呼ばれ、帝国議会の統制外にあった。御料そのものは憲法制定以前から存在し、明治維新後に木戸孝允・徳大寺実則・元田永孚らによってその充実を求める意見書が出されていたが、大部分の御料の形成は憲法制定に深いかかわりがあった。日本における国会開設と憲法制定は、自由民権運動への譲歩という側面を持ち、そこでは国家予算が国会の承認を要することになった。これを嫌った岩倉具視は、国会開設前に国有財産の相当部分を皇室財産に移し、国会から遮断することを考えた。そこで、1889年(明治22年)頃にそれまでの官有林(国有林)は大部分が御料林にされ、他の形でも国の財産が皇室財産に大規模に転換された。また、1884年に大蔵卿 松方正義の建議によって日本銀行・横浜正金銀行、続いて1887年には日本郵船の政府保有株式が次々と皇室に献上されている。
御料および皇族財産の管理については法律ではなく皇室令という法形式をとる皇室財産令により規定された。御料は世伝御料と普通御料に分かれ、世伝御料はその名の通り代々受け継がれるべきもので、(旧)皇室典範第45条により分割譲与を禁じられた。
忘れられた御料地
[編集 ]北海道弟子屈町にあった旧御料地1万8800ヘクタール(町の面積の24%)は「宮内大臣」の名義で登記されたままであった[6] 。宮内庁管理部が「弟子屈町に所管財産は存在しない」として北海道財務局などによる処理を求め、2001年(平成13年)12月、財務局・北海道庁・弟子屈町などによる協議会により、摩周湖を含め大半が所有者のない不動産となった。
幕末の皇室領
[編集 ]国立歴史民俗博物館の『旧高旧領取調帳データベース』より算出した幕末期の皇室領は以下の通り。(186村・47,186石余)
●くろまるは御料、○しろまるは御除料、▲さんかくは准后御料、△しろさんかくは和宮御料、★は内侍所御料、☆は仙洞御領、■しかくは伏見宮領、□しろいしかくは桂宮領、◆だいやまーくは有栖川宮領、◇は閑院宮領を表す。
- 山城国 愛宕郡のうち - 20村(4,570石余)
- ●くろまる田中村、○しろまる一乗寺村、●くろまる鹿ヶ谷村、●くろまる▲さんかく修学院村、●くろまる東紫竹大門村、■しかく千本廻り、●くろまる西紫竹大門村、○しろまる西賀茂村、●くろまる下鴨村、●くろまる○しろまる▲さんかく松ヶ崎村、●くろまる○しろまる▲さんかく岩倉村、●くろまる■しかく花園村、●くろまる幡枝村、●くろまる市原村の各一部および●くろまる中村、●くろまる高野村、●くろまる八瀬村、○しろまる出谷村、○しろまる中畑村、○しろまる中津川村
- 山城国葛野郡のうち - 22村(6,701石余)
- ■しかく西院領、■しかく西京村、■しかく朱雀村、●くろまる唐橋村、●くろまる○しろまる△しろさんかく川島村、●くろまる下津林村、●くろまる上桂村、■しかく聚楽廻り、◆だいやまーく大石中里村の各一部および□しろいしかく川勝寺村、□しろいしかく宿村、□しろいしかく下桂村、□しろいしかく徳大寺村、□しろいしかく御陵村、◆だいやまーく安養寺村、○しろまる中村、○しろまる東河内村、○しろまる西河内村、○しろまる杉阪村、○しろまる上村、○しろまる下村、○しろまる真弓村
- 山城国乙訓郡のうち - 15村(1,935石余)
- ●くろまる■しかく上久世村、★久我村、●くろまる物集女村、■しかく鶏冠井村、●くろまる寺戸村、●くろまる上植野村、□しろいしかく開田村、●くろまる■しかく今里村、●くろまる灰方村、●くろまる外畑村、●くろまる○しろまる石見上里村、○しろまる大原野村の各一部および■しかく下海印寺村、■しかく金ヶ原村、○しろまる浄土谷村
- 山城国紀伊郡のうち - 5村(411石余)
- ○しろまる▲さんかく塔森村、●くろまる★下三栖村、★■しかく吉祥院村、○しろまる石原村、●くろまる★深草村の各一部
- 山城国宇治郡のうち - 28村(7,356石余)
- ●くろまる御陵村、●くろまる北小栗栖村、●くろまる四宮村、●くろまる西野村、●くろまる南小栗栖村、▲さんかく五ヶ庄の各一部および●くろまる東野村、●くろまる大宅村、●くろまる北花山村、●くろまる上花山村、●くろまる日岡村、●くろまる川田村、●くろまる八軒町、●くろまる髭茶屋村、●くろまる挑灯町、●くろまる行燈町、●くろまる《音羽村/小山村》立会新田、●くろまる小山村、●くろまる椥辻村、●くろまる音羽村、●くろまる厨子奥村、●くろまる上野村、●くろまる竹ヶ鼻村、●くろまる大塚村、●くろまる栗栖野新田、●くろまる西野山村、●くろまる三室戸村、●くろまる志津川村
- 山城国久世郡のうち - 1村(1,001石余)
- ○しろまる寺田村の一部
- 山城国綴喜郡のうち - 31村(6,725石余)
- ●くろまる水主村、●くろまる南興戸村、●くろまる○しろまる江津村、●くろまる天王村、●くろまる○しろまる出垣内村、●くろまる上村、●くろまる高木村、●くろまる奈島村、○しろまる井手村の各一部および●くろまる宮口村、●くろまる水取村、●くろまる郷口村、●くろまる老中村、●くろまる名村、●くろまる切林村、●くろまる熱田村、●くろまる符作村、●くろまる荒木村、●くろまる糖塚村、●くろまる大道寺村、●くろまる平岡村、●くろまる岩本村、●くろまる禅定寺村、●くろまる長山村、●くろまる湯屋谷村、●くろまる川上村、●くろまる宮村、●くろまる茶屋村、●くろまる栢村、●くろまる多賀村、●くろまる奥山新田
- 山城国相楽郡のうち - 39村(11,772石余)
- ●くろまる林村、●くろまる○しろまる椿井村、●くろまる神童子村、●くろまる平尾村、●くろまる○しろまる菱田村、●くろまる植田村、●くろまる菅井村、●くろまる吐師村、●くろまる乾谷村、●くろまる山田村、●くろまる柘榴村、●くろまる相楽村、○しろまる小寺村、○しろまる千童子村、○しろまる市坂村、■しかく鹿脊山村、○しろまる大路村の各一部および●くろまる綺田村、●くろまる上津村、●くろまる南川村、●くろまる西村、●くろまる河原村、●くろまる岡崎村、●くろまる井平尾村、●くろまる石寺村、●くろまる白栖村、●くろまる別所村、●くろまる園村、●くろまる原山村、●くろまる湯舟村、●くろまる門前村、●くろまる釜塚村、●くろまる南村、●くろまる木屋村、●くろまる撰原村、●くろまる下島村、●くろまる田村新田、●くろまる杣田村、●くろまる中村
- 摂津国 西成郡のうち - 2村(583石余)
- ◇南宮原村の一部および◇堀上村
- 摂津国島下郡のうち - 6村(2,330石余)
- ☆下中条村、☆鮎川村、☆吹田村、◇丑寅村の各一部および◇西蔵垣内村、☆上野村
- 丹波国 桑田郡のうち - 10村(2,621石余)
- ○しろまる土田村、●くろまる井戸村の各一部および○しろまる千ヶ畑村、○しろまる並川村、●くろまる鳥居村、●くろまる塔村、●くろまる上黒田村、●くろまる下黒田村、●くろまる黒田宮村、●くろまる小塩村
- 丹波国船井郡のうち - 7村(1,177石余)
ギャラリー
[編集 ]-
京都御所の紫宸殿
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大仙陵古墳 仁徳天皇百舌鳥耳原中陵拝所
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桂離宮
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正倉院
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赤坂御用地の航空写真。1989年(平成元年)撮影。
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京都府京都市の京都御所の航空写真。2020年(令和2年)撮影
-
宮内庁新浜鴨場周辺の空中写真。1989年(昭和64年)。
-
修学院離宮付近の空中写真。(2020年撮影)画像中央上部に見える池は浴龍池。
脚注
[編集 ]- ^ 「22. 皇室用財産明細」、『財政金融統計月報』第825号 p.148、財務省財務総合政策研究所編、2021年1月、2021年5月16日閲覧。
- ^ a b 象徴天皇制に関する基礎的資料、衆議院憲法調査会最高法規としての憲法のあり方に関する調査小委員会、2003年。
- ^ 藤田覚『天皇の歴史06 江戸時代の天皇』(講談社、2011年)203-204頁参照。
- ^ "皇室領(こうしつりょう)とは? 意味や使い方". コトバンク. 日本大百科全書(ニッポニカ). DIGITALIO. 2024年8月1日閲覧。 "1867年(慶応3)徳川慶喜(よしのぶ)は改めて山城(やましろ)一国23万石を献じたが、王政復古により皇室領は国費でまかなうことになった。"
- ^ なお、1945年(昭和20年)11月時点で、11月3日に箱根・桂・武庫の3離宮を地方自治体に、11月5日に那須金丸ケ原・富士山麓大野ケ原・岡崎郊外高師ヶ原の土地や、42万7000石の木材を日本政府に下賜しており、さらにその一部は民間に払い下げとなっている。これらは一部を除き下表に含まれていないので注意されたし。
- ^ なお、旧皇室財産令においては、御料または皇族財産に関する法律上の行為については宮内大臣をもってその当事者とみなすものとされていた。