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第1章 Stripe決済の全体像 概要 Stripeを使うことで、従来は複雑だった決済システムの実装ハードルが大幅に下がります。全体像をつかむための最低限必要な知識として、Web決済に的を絞って、Stripe決済の基本構造、単発決済とサブスクリプション決済の違い、テスト環境の使い方を説明します。 Web決済システムの全体像 Stripe決済システムは以下のようなコンポーネントで構成されています: ※(注記)最小限の基本的な決済に必要なもの。実際にはもっと複雑で、膨大な構造です 基本概念 商品(Product): 販売する商品やサービスの基本情報 価格(Price): 商品の価格設定(金額、通貨、請求間隔) 顧客(Customer): 購入者の情報を管理 支払いインテント(Payment Intent): 単発決済の処理を管理 サブスクリプション(Subscription): 継続課金の管理 アプリ
14日間保管のルールから「すぐ処分可能」に変更 「一方的に送り付けられた商品は直ちに処分可能に!!」 6月29日に消費者庁がこんなチラシを公開した。 出典:消費者庁 この記事の画像(3枚) これは特定商取引法の改正で7月6日から、いわゆる「送り付け商法」に対するルールが変わることを周知しているもの。 「送り付け商法」とは、注文していない商品を一方的に送り付け、断らない場合は買ったものとみなして代金を請求する手口のこと。 送られてくる物は、チラシにも書かれているカニなどの海産物や健康食品など様々。 去年は、政府が布マスクを配布したことを真似て、関係のないマスクを勝手に送り付ける手口が現れ、注意が呼びかけられた。 「送り付け商法」で買った覚えのない商品を受け取ってしまったら、これまでは14日間保管しなければならず、そののち処分してよいとされていたが、7月6日以降の注意点は次のようになる。 一方
京都府警は11日、マッチングアプリで知り合った女性を「日本アムウェイ」(東京)への会員登録という目的を告げずにエステに連れ出し、登録を勧誘したとして特定商取引法違反の疑いで、地方公務員、森口卓也容疑者(26)=京都市中京区=と自営業、岡田真理容疑者(38)=同市山科区=を逮捕した。 捜査関係者によると、生活用品などの無店舗販売を手掛けるアムウェイへの勧誘を巡り立件するのは全国初とみられる。 逮捕された2人は3月、森口容疑者がアプリで知り合った女性に対し、アムウェイのことは伝えず「エステをしないか」と誘い、施術後に会員登録の勧誘をした疑いが持たれている。化粧品の購入を勧め「アムウェイに登録しないと買えない」などと説明していたという。女性が府警に相談した。
オウム真理教の後継団体「アレフ」に勧誘する目的を隠し、客にヨガの受講契約を結ばせたとして、京都府警公安課と南署などは5日、特定商取引法違反(事実の不告知など)の疑いで、京都市南区の学校職員の女(47)を逮捕した。 逮捕容疑は、2020年2月18日、京都市南区の飲食店で、自身が営むヨガ教室が実際はアレフに勧誘する内容だったのに、男性(22)に事実を告げずに受講契約を結ばせ、クーリングオフなどに関する書類を渡さなかった疑い。「よく分かりません」と容疑を否認しているという。 府警によると、女はアレフの在家信者で、講義には「地下鉄サリン事件は陰謀だ」などオウム真理教への抵抗感を薄れさせる内容があった。男性は約60回受講したが入信しなかったという。
クリエイターエコノミー協会(以下、本協会)は、消費者庁、経済産業省や議員のみなさんと協議を重ねた結果、プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がないとする見解を消費者庁から受けましたので、ご報告いたします。 これまでは個人の方がプラットフォーム上で物品やコンテンツを販売しようとしても、事業者に該当すると、特定商取引法により、住所、電話番号といった個人情報を公開しなければならず、大きな心理的ハードルとなっていました。 今後も本協会は、クリエイターエコノミーの普及・促進とその活性化に向けた様々なアクションを実施していきます。 特定商取引法の運用について 以下の要件を満たせば「通信販売における個人事業者の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとの見解を消費者庁から受けました。これらの個人
きょうから「送りつけ商法」の規制が強化される。改正特定商取引法の施行に基づく措置だ。注文していない不審な商品が一方的に送りつけられた場合、代金を支払わず、すぐに捨てても構わなくなった。 「14日間ルール」が撤廃に こうした「送りつけ商法」は、健康食品や魚介類など手を替え品を替えて繰り返されてきた悪徳商法の一つだ。コロナ禍で在宅率が高まり、増加傾向にある。昨年のマスク不足の折りには、品質の悪いマスクを送りつけ、高額な代金を請求する業者まで登場した。 たとえ「なにか頼んだっけ?」と思いつつ、宅配便を受け取ったり、開封したとしても、売買契約は成立しない。むしろ、そうした商品は業者が責任をもって引き取らなければならない決まりだ。 しかし、これまでは「14日間ルール」があった。送りつけられた側が14日間にわたって商品の購入を承諾せず、業者も引き取りをしなければ、業者は返還を請求できなくなるというもの
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ECサイトに影響が大きい4つの規制 インターネット通販や通信販売などに関する新たな規制を盛り込んだ「改正特定商取引法」が2022年6月1日に施行されます。EC事業者さまにとって特に影響が大きい変更点は次の4つです。 【EC事業者さまに特に影響が大きい変更点】 申し込み直前の画面に注文内容を表示 注文内容や契約の申し込み手続きに関して、消費者を誤認させる表示の禁止 申し込みの撤回や解約をさまたげる不実告知(嘘)の禁止 消費者による注文の取消権を新設 こうした規制が導入された背景には、定期購入やサブスクリプション契約における消費者トラブルが増えていることがあります。ECサイトに「初回無料」とだけ表示して定期購入ではないと消費者に誤認させ、実際は購入回数に縛りがあって高額な代金を支払わせるような、詐欺的な定期購入商法から消費者を守るための対策だと考えられます。 ただし、定期購入やサブスクリプショ
クリエイターエコノミー協会(以下、本協会)は、消費者庁、経済産業省や議員のみなさんと協議を重ねた結果、プラットフォームが一定の条件を満たせば、その利用者は「特定商取引法に基づく表記」においてプラットフォームの住所や電話番号を記載する運用で問題がないとする見解を消費者庁から受けましたので、ご報告いたします。 これまでは個人の方がプラットフォーム上で物品やコンテンツを販売しようとしても、事業者に該当すると、特定商取引法により、住所、電話番号といった個人情報を公開しなければならず、大きな心理的ハードルとなっていました。今後も本協会は、クリエイターエコノミーの普及・促進とその活性化に向けた様々なアクションを実施していきます。 特定商取引法の運用について 以下の要件を満たせば「通信販売における個人事業者の住所、電話番号の表記」を記載しているとみなされるとの見解を消費者庁から受けました。これらの個人情
【読売新聞】 インターネットで「初回無料」や「お試し」などと宣伝し、実際には高額の定期購入契約を結ばせる悪質な通信販売の被害が相次いでいることを受け、消費者庁が、特定商取引法を改正し、違反事業者に懲役刑の刑事罰を導入する方向で最終調
「消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律」については、令和3年3月5日に国会に提出し、一部規定について衆議院において修正(※(注記)1)がなされ、この修正を反映する形で令和3年6月9日までに衆参両院において、可決成立しました。その後、同月16日に令和3年法律第72号として公布されました。この法律は、一部の規定(※(注記)2)を除き、令和4年6月1日から施行されます。 ※(注記)1:衆議院での修正内容について 衆議院法制局 第204回国会(令和3年1月18日〜令和3年6月16日)修正案(衆議院法制局のサイトへリンク) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案(衆議院法制局のサイトへリンク) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案に対する修正案要綱
4月1日から18歳、19歳も「成人」となり、親の同意なしにクレジットカードなどの契約を自由にできることからトラブルに巻き込まれる恐れも...。 消費者庁によるとコロナの影響もあって、今ネット通販での契約トラブルが急増。特に多いのが...。 消費者庁の担当者: 「最近は"定期購入"に関する相談が多く寄せられています。よくある落とし穴として、例えば『初回500円』という安さにひかれて注文したら、実は定期購入契約となっていて、高額な支払いを求められたといったもの。また『いつでも解約可能』というので安心していたら、解約すると高額な違約金が請求されるといったようなトラブルが聞かれます」 "お試し"のつもりで申し込んだら、知らぬ間に長期の契約に...。さらになかなか解約もできないといった、悪質ないわゆる「定期購入商法」。 相談件数は2015年に4000件ほどだったのが、年々増えて2020年は約6万件に(消費者庁調
改正特定商取引法の施行に伴い、令和4年(2022年)6月1日以降、EC事業者はECサイトの最終確認画面において、所定の契約事項の表示が義務付けられます。本記事では、表示義務のガイドラインに基づき、EC事業者が対応すべき点をわかりやすくまとめました。 改正特定商取引法施行に際しEC事業者が対応すべきこと 令和4年(2022年)6月1日から施行される改正特定商取引法により、EC事業者はカートにおける「最終確認画面」において、下記の契約事項を顧客が簡単に確認できる形での表示が義務付けられています。 1.分量 2.販売価格・対価 3.支払の時期・方法 4.引渡・提供時期 5.申込の撤回、解除に関すること 6.申込期間(期限のある場合) 最終確認画面とは? 最終確認画面とは、ECサイトにおいて画面内に「申込」「購入」などのボタンが設置された、ボタンをクリックすると契約申込が完了する画面のことです。E
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