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前回紹介した「呼称だけ別姓」というアイデアについて、様々な反響がありました。「(戸籍法改正で)呼... 前回紹介した「呼称だけ別姓」というアイデアについて、様々な反響がありました。「(戸籍法改正で)呼称だけ旧姓を使えるようになっても、真の夫婦別姓ではない」「民法を改正しなければ、夫婦別姓ができたとは言えない」など、批判的なご意見もいただきました。 今回は、選択的夫婦別姓を進めることを前提としたとき、民法を改正する方法と、戸籍法を改正する方法を比較して考えてみます。 日本には、民法だけでなく、戸籍法という日本独自の法律があります。大まかに書くと、民法では「婚姻とはこういうものだ」と定義し、戸籍法では「家族の情報はこのように管理しよう」と定義されています。 ここで、「民法上の氏(うじ=姓)」と「戸籍法上の氏」の2つの氏があることに注目します。通常は一致していますが、一致しないこともあります。例えば、「鈴木」さんが結婚して、民法上も戸籍法上も「佐藤」さんに改姓したけれど、その後、離婚して「民法上の