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法律書を無断で電子データ化して会員に提供するサービスで著作権を侵害されたとして、法律書の出版社2社... 法律書を無断で電子データ化して会員に提供するサービスで著作権を侵害されたとして、法律書の出版社2社と執筆者の法学者4人が15日、「法律書デジタル図書館」を運営する東京都内の一般社団法人を相手取り、サービスの差し止めなどを求める訴訟を東京地裁に起こした。出版社側は「企業努力にただ乗りし、収益を奪っている」と主張している。 図書館は従来、出向いた利用者に直接、複写物を渡さなくてはならなかったが、2023年6月施行の改正著作権法で、蔵書の一部を電子データ化して提供できるようになった。ただし、営利目的でなく、著作権者の利益を不当に害さないことが要件とされる。 訴状などによると、法律書デジタル図書館は会員制の私立図書館をうたい、25年2月にサービスを開始。会員は2万冊以上の蔵書を横断的に検索した上で、読みたい部分をPDFデータでメールで受け取れる。個人会員の年会費は約13万円で、データは1申請につき