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経過措置による控除割合引き下げ判定のタイミング では、令和8年10月1日をまたぐ取引について、80%と50%... 経過措置による控除割合引き下げ判定のタイミング では、令和8年10月1日をまたぐ取引について、80%と50%のどちらの控除割合を適用すればよいのか。 それは、「課税仕入れを行った日」で判断するということです。 その課税仕入れを行った日というのは、物の引渡しを伴うものと役務提供のみのものとで次のように判定がされるのです。 (1) 物の引き渡しがある場合 商品の仕入れや資産の購入(資産の譲受け)の場合、課税仕入れの時期は原則として「引渡しのあった日」です。 さて、継続的な取引がされる場合、納品の都度、請求書が発行されることはなく、締め日ごとにまとめて請求書が発行されることになります。 では、20日締めで令和8年9月21日から令和8年10月20日までの1ヶ月分(ここでは「10月分」といいます)の商品仕入れについては、どのタイミングで、経過措置による控除割合を判定するのでしょうか。 商品の引き渡し