児童手当について

最終更新日:2025年2月13日

支給対象者

高校生年代まで(18歳到達後の最初の3月31日まで)の児童を養育している、関川村在住の方。

両親が共働きの場合などは、生計の主体者(継続的に所得の高い方)が支給対象者となります。

公務員は原則として職場での手続きとなります。


児童手当を受けるには

子どもの出生(児童数の増加を含む)や転入など新たに受給資格に該当し、児童手当を受けるためには、住所地の市町村長の認定を受ける必要があります。

出生や転入の翌日から15日以内の手続きをしてください。

なお、出生や転入などで新たに認定された方については、原則として「申請の翌月」が支給開始となります。

(注記)月末の出生・転入の場合は、出生・転入の翌日から15日以内に申請すれば、出生・転入した月の翌月分から手当が支給されます。

(注記)手続きが遅れると、遅れた月分の手当が受けられなくなりますので、ご注意ください。


支給額(令和6年10月分から適用)

年齢区分 手当月額(1人当たり)
第1子・第2子
第3子以降
0〜3歳未満
15,000円 30,000円
3歳以上高校生年代まで 10,000円


(注記)第1子、第2子、第3子とは、22歳到達後最初の3月31日までの間にある子どもの中で、何番目に当たるかを表します。

支給時期

児童手当は、年6回に分けて振り込まれます。

4月10日(2月〜3月分)

6月10日(4月〜5月分)

8月10日(6月〜7月分)

10月10日(8月〜9月分)

12月10日(10月〜11月分)

2月10日(12月〜1月分)

(注記)振り込み予定日が土、日、祝日の場合は直前の平日です。


現況届

令和4年現況届から受給者の現況を公簿等で確認することで、現況届の提出を原則不要とします。

ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。

1.配偶者からの暴力等により、住民票の所在地が関川村でない方

2.支給要件児童の戸籍や住民票がない方

3.離婚協議中で配偶者と別居している

4.法人である未成年後見人、施設などの受給者の方

5.令和4年度以前の現況届を提出していない方

6.関川村から提出の案内があった方


現況届の提出

現況届の提出が必要となる方には、毎年6月中旬に現況届を送付いたします。

提出期限までにご提出ください。

このページに関するお問い合わせ先

関川村 健康福祉課 福祉保険班

〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505

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くらしの情報

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新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
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