令和4年8月3日からの大雨災害が発生した時に関川村内に所在する住宅に居住していた方で、住宅に被害を受けた世帯
※(注記)申請者は被害を受けた世帯の世帯主となります。(世帯主が何らかの理由により不在の場合は他の世帯員の方が申請することも可能です。)
住宅の被害程度に応じて交付する「基礎支援金」と、住宅を建設・補修等行う場合に交付する「加算支援金」の2種類の支援金があります。
区分
基礎支援金
加算支援金
(都道府県センター)
合計額
村
都道府県センター
複数世帯
全壊
解体
長期避難
100万円
100万円
建設・購入
200万円
400万円
補修
100万円
300万円
賃借
50万円
250万円
大規模半壊
50万円
50万円
建設・購入
200万円
300万円
補修
100万円
200万円
賃借
50万円
150万円
中規模半壊
50万円
-
建設・購入
100万円
150万円
補修
50万円
100万円
賃借
25万円
75万円
半壊
50万円
-
-
50万円
準半壊(床上浸水)
30万円
-
-
30万円
単数世帯
全壊
解体
長期避難
75万円
75万円
建設・購入
150万円
300万円
補修
75万円
225万円
賃借
37.5万円
187.5万円
大規模半壊
37.5万円
37.5万円
建設・購入
150万円
225万円
補修
75万円
150万円
賃借
37.5万円
112.5万円
中規模半壊
37.5万円
-
建設・購入
75万円
112.5万円
補修
37.5万円
75万円
賃借
18.75万円
56.25万円
半壊
37.5万円
-
-
37.5万円
準半壊(床上浸水)
22.5万円
-
-
22.5万円
※(注記)半壊〜大規模半壊の住宅または、敷地に被害が生じる恐れがある住宅を解体した場合、全壊と同等の支援が受けられます。
都道府県センターからの支給と村からの支給がありますので、それぞれに申請をしてください。
申請書に必要事項を記入し、添付書類を添えて、役場に提出してください。
【申請書】
被災者生活再建支援金支給申請書(都道府県センター様式).pdf
【添付書類】
(1)罹災証明書
(2)住民票(世帯全員の氏名が記載されているもの)
(3)滅失登記簿謄本、敷地被害証明書類(半壊〜大規模半壊の住宅を解体する場合)
(4)通帳またはキャッシュカードの写し
(5)工事契約書等の写し(加算支援金を申請する場合)
※(注記)中規模半壊〜全壊の場合、(1)〜(3)の書類は原本の添付が必要です。
※(注記)申請書にマイナンバーを記載すれば、(2)の住民票は不要です。
【委任状】
世帯主に代わり、他の世帯員が申請する場合は、委任状が必要となります。
申請期間は、以下のとおりです。
基礎支援金:令和5年9月4日(災害のあった日から13か月)
加算支援金:令和7年9月2日(災害のあった日から37か月を経過する日まで)
関川村役場 健康福祉課
関川村 健康福祉課 福祉保険班
〒959-3292 新潟県岩船郡関川村大字下関912番地
E-mail:fukushi-hoken@vill.sekikawa.lg.jp
TEL:(0254) 64-1472 / FAX:(0254) 64-0505