農地中間管理事業は、農用地等を貸したい農家(出し手)から農用地等の有効活用や農業経営の効率化を進める担い手(受け手)への農用地の集積・集約化を進めるため、農地中間管理機構(新潟県農林公社)がその中間的受け皿となる事業です。
公益社団法人新潟県農林公社(農地中間管理機構ホームページへ)
農地中間管理事業を活用して農地を貸し付けた場合、一定の要件を満たせば地域に機構集積協力金が交付されます。
実質化した人・農地プラン(または地域計画)の策定地域において、地域内のまとまった農地を農地中間管理事業を活用して貸し付け、担い手(認定農業者や新規就農者等)への農地集積・集約化に取り組む地域に交付されます。
以下の(1)〜(3)のすべての要件を満たすことが必要です。
(1)地域の農地面積に占める農地バンクへの貸付面積が60%以上(中山間地域)であること。
(2)以下の1,2のいずれか一方を満たすこと。
1交付対象面積(※(注記)1)の1割以上が新たに担い手に集積されること。
2同一の耕作者が耕作する団地面積が10%以上増加すること。
※(注記)1 交付対象面積=対象期間内(交付前年度の3月から交付年度の2月末まで)の貸付面積-貸付期間6年未満の農地面積
(3)農地バンクへの貸付総面積のうち10%以上が0.5ha以上(中山間地域)の団地であること。
※(注記) 前年度以前に地域集積協力金(令和元年度から令和3年度までにおいては地域集積協力金事業のうち集積タイプ)の交付を受けている地域については、前回交付を受けた交付単価の区分より高い区分で申請した場合に対象となります。(交付単価については、下記の表をご覧ください。)
地域内の農地について、農地中間管理機構からの転貸により、農地の集約化に取り組む地域に対して奨励金を交付します。
以下の要件のうち、いずれかを満たす必要があります。
(1)地域の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が10ポイント以上増加すること。
1同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積
2目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上の団地面積
(2)地域の農地面積に占める次に掲げる団地面積の割合が20ポイント以上増加すること
1同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積
2目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上の団地面積
(3)次に掲げる団地面積の割合が30%以上の地域において、1もしくは2の団地または独立する1筆の圃場の1箇所あたりの平均面積が1.5倍以上となること。
1同一の耕作者が耕作する1ha以上の団地面積
2目標地図において農業を担う者が位置付けられていない農地による1ha以上の団地面積
関川村 農林課 農政企画班
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