行政情報
工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表およびこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的とします。
同法に基づき、一定規模以上の工場(特定工場という。)を新設または増設する製造業等の企業は、事前に町へ届出が必要となります。
届出の対象となる「特定工場」とは、製造業(物品の加工修理業を含む)、電気・ガス・熱の供給業(水力、地熱および太陽光発電所は除く)に係る下記のいずれかに該当する規模の工場または事業場となります。
・敷地面積9,000平方メートル以上
・建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上
1対象工場の新設を行う場合【新設届】
・敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、または既存の施設の用途を変更することにより特定工場となる場合を含みます。
2特定工場の増設、スクラップアンドビルド等(建て替え、更新等)の変更を行う場合【変更届】
・敷地面積が増減する場合(借地含む)
・生産施設の面積が増減する場合 ※(注記)生産施設の30平方メートル未満の増減または撤去をする場合は届出不要です。
・緑地およびその他の環境施設の撤去、配置換え等を行う場合※(注記)緑地等の設置および撤去により敷地・生産施設面積に増減がない場合でも、緑地などを撤去する場合は届出が必要となります。
3製品の変更を行う場合【変更届】
4届出者の氏名、住所の変更、工場の名称、所在地が変更になる場合【氏名等変更届】※(注記)代表者の変更に伴って提出する必要はありません。
5工場の譲受け、合併等により特定工場の継承があった場合【継承届】※(注記)継承届での処理は包括継承のみ。生産品目、施設の変更を伴う場合は新設届となります。
6特定工場を廃止する場合【廃止届】
特定工場を新設または変更しようとする場合は、着工日の90日前までに提出をしてください。
なお、内容が適当であると認められる場合は、その期間を短縮することができます。
特定工場は、工場立地に関する準則で定められている面積率を満たすことが義務付けられています。
業種の区分により、敷地面積に対する生産施設の面積の割合を下表のとおりとする必要があります。
化学肥料製造業のうちアンモニア製造業および尿素製造業、石油精製業、コークス製造業並びにボイラ・原動機製造業
30%以下窯業・土石製品製造業(板ガラス製造業、陶磁器・同関連製品製造業、ほうろう鉄器製造業、七宝製品製造業および人造宝石製造業を除く。)
45%以下第四種
鋼管製造業および電気供給業 50%以下石油製品・石炭製品製造業(石油精製業、潤滑油・グリース製造業(石油精製業によらないもの)およびコークス製造業を除く。)および高炉による製鉄業
60%以下町は、工場立地法に基づき「藤崎町工場立地法に基づく準則を定める条例」を制定しました。
この条例により、従来、工場立地法上の特定工場に義務付けられていた緑地面積率および環境施設面積率の制限は、町内の一部地域において次のとおり緩和されました。
※(注記)上記表以外の区域については国で定める面積率となります。
緑地と認められるためには、次のいずれかに該当するものをいいます。
重複緑地とは、「緑地以外の環境施設」以外の施設と重複する土地(パイプの下の芝生、駐車場の緑地など)と、建築物屋上等緑化施設(屋上の緑地、壁面の緑地など)をいいます。
重複緑地のうち、工場立地法の「緑地」として認められるのは、当該工場敷地にある緑地面積の25%までです。
次に掲げる土地または施設であって、工場または事業場の周辺の地域の生活環境の保持に寄与するように管理がなされるものをいいます。
一度委任状を届出後、委任者、受任者のどちらにも変更がない場合には、新たに委任状を作成する必要はありません。次回からの届出の際には、写しを添付してください。
工場立地法および関係法令、運用例規集、解説等は経済産業省ホームページをご覧ください。
https://www.meti.go.jp/policy/local_economy/koujourittihou/index.html
藤崎町経営戦略課企画調整係
電話 0172-88-8258