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監査制度

監査委員とは

監査委員は、町の「財務に関する事務の執行」及び「経営に係る事業の管理」を監査する権限が与えられ、町長の指揮監督から職務上独立した機関です。

町の監査委員は、識見を有する委員1名、議員のうちから選任された委員1名の2名で構成されています。

監査委員名簿

(令和7年6月16日現在)

区 分 氏 名 就任月日 備 考
識見委員 非常勤 福士 竹志 令和7年6月16日 元藤崎町商工会事務局長
議選委員 非常勤 石澤 貴幸 令和5年10月11日 町議会議員
事務局

監査委員を補助するために、監査事務局が置かれています。現在、職員3人で構成されており、議会事務局職員が併任しています。

主な監査

1.定期監査(財務監査)【地方自治法第199条第1項及び第4項】

毎会計年度少なくとも年1回以上期日を定めて、町の財務に関する事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうか、また経営に係る事業の管理が合理的かつ効率的に行われているかといった観点から監査を実施します。


2.工事監査【地方自治法第199条第1項及び第4項】

町が行う工事について、設計・施工等が適正に行われているかどうか、建物等の維持管理が良好であるかを主眼として実施する検査で、藤崎町では、毎会計年度、定期監査を実施する際にあわせて監査を実施しています。


3.財政的支援団体等監査【地方自治法第199条第7項】

町が財政的援助等を与えている団体等に係る出納その他の執行が、適正かつ効率的に行われているかどうかを監査します。藤崎町では、毎会計年度、定期監査を実施する際にあわせて監査を実施しています。

審査・検査

1.決算審査【地方自治法第233条第2項・地方公営企業法第30条第2項】

町長は毎会計年度、一般会計、特別会計及び公営企業会計の決算及び証書類その他政令で定める書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、計数の正確性を確認するとともに、予算の執行又は事業の経営等が適正かつ効果的に行われているかどうかを審査します。


2.基金運用状況の審査【地方自治法第241条第5項】

町長は毎会計年度、特定の目的のために定額の資金を運用するための基金について、その運用状況を示す書類を作成し、これを監査委員の審査に付すこととされています。監査委員は運用状況を示す関係書類に基づいて計数を確認するとともに、基金の運用が適正かつ効率的に行われているかといった観点から審査します。


3.健全化比率等審査【地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項及び第22条第1項】

町長は毎年度、健全化判断比率(実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、将来負担比率)・資金不足比率及びその算定基礎を記載した書類を監査委員の審査に付すこととされており、監査委員は、比率が正しく算定されているかなどについて審査します。


4.例月出納検査【地方自治法第235条の2第1項】

町の現金の出納について、毎月定められた日に、会計管理者及び企業出納員の保管する現金の在高及び出納関係諸表等の計数の正確性を照合確認するとともに、出納事務が適正に行われているかどうかを検査します。


だいやまーく必要があると認められるときに行う監査

行政監査【地方自治法第199条第2項】

財務監査のほか、監査委員は必要があると認めるときは事務の執行についても監査することができます。監査の対象は、町の一般行政事務であり、これらの事務が法令に基づいて適正に行われているか、あるいは効率的・能率的に行われているかといった観点から監査が行われます。


だいやまーくその他の監査

以上のほかに、地方自治法に定めるものとして、以下の監査があります。

  1. 住民監査請求による監査【地方自治法第242条第1項】
  2. 随時監査【地方自治法第199条第5項】
  3. 住民の直接請求による事務監査【地方自治法第75条第1項】
  4. 議会の請求による監査【地方自治法第98条第2項】
  5. 町長の要求による監査【地方自治法第199条第6項・第7項】
  6. 職員の賠償責任に関する監査【地方自治法第243条の2第3項、地方公営企業法第34条】
  7. 指定金融機関等に関する監査【地方自治法第235条の2第2項、地方公営企業法第27条の2第1項】
議会事務局

電話番号:0172-88-8382(直通)

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登録日: 2011年2月22日 / 更新日: 2025年7月7日
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