暮らしの情報
国民年金はすべての公的年金の基礎となるものです。日本国内にお住まいの20歳以上60歳未満の方は、公的年金に加入することが法律で義務付けられています。
加入者(被保険者)の種類によって保険料の納付や給付の内容が異なっているために次のように区分されています。
国民年金の適用から除外されている人のうち、次に該当する人は、本人の希望によって国民年金に任意加入することができます。
ただし、老齢基礎年金の繰上げ支給を受けている人は任意加入できません。
ただし、老齢基礎年金の受給資格期間を満たすことになった人は任意加入できません。
※(注記)任意加入者の保険料の納付は、平成20年度より原則として口座振替になりました。詳しくは国民年金の窓口にお問い合わせください。(日本国籍を有する方で、海外に在住している方の任意加入や、やむを得ない場合を除く)
詳しくは、日本年金機構ホームページ(www.nenkin.go.jp/service/kokunen/)
電話番号:0172-88-8179(直通)