会則

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会則

韓國日語日文學會 The Japanese Language and Literature Association of Korea

会則

第1章 総則

第1 条(名称)
本学会は、韓国日語日文学会と称する。
第2 条(目的)
本学会は、日本語、日文学及び日本語教育、日本学など各分野の学問発展に寄与し、会員の権益保護及び会員相互間の親善企図を目的とする。
第3 条(事務局)
本学会の事務局はソウル特別市に置く。
第4 条(事業)
本学会は、第 2 条の目的を果たすために次のような事業を実施する 。
  1. 国内外学術大会開催
  2. 学会誌(年4回以上)及びニュースレター発刊
  3. 韓日両国の学術及び文化の相互交流
  4. 日本文化の正しい理解のための諸般の事業

第2章 会員

第 5条
(会員の種類及び資格)
本学会の会員は、正会員、準会員、特別会員と団体会員、名誉会員を置くことができる。
  1. 正会員 : 国内外の大学及び教育機関で日本語日文学及び日本語教育、日本学を研究または教えている専任教員及びこれに相当な経歴を所有した者
  2. 準会員 : 大学院在校生(修士課程)やこれに準する学歴の持ち主として、本学会の主旨に符合する者
  3. 特別会員 : 学会の主旨に同意し、学会に財政的に寄与する者として、理事会の承認を得た者
  4. 団体会員 : 学会の主旨に同意し、学会所定の入会申請を提出し、理事会の承認を得た機関
  5. 名誉会員 : 本学会の正会員であったが停年退任した者で、理事会の承認を得た者
第 6条
(会員の義務と権利)
  1. 本学会に加入を願う者は、正会員1名の推薦を受けなければならない。
  2. 正会員は、加入と同時に会費を払い、学会で発刊する各種出版物を受け取り、学会誌に論文を載せることができ、総会で議決権、選挙権及び被選挙権を持つ。
  3. 準会員の義務と権利は正会員と等しいが、被選挙権はなく、選挙権の行使は選挙日を基準とし会員として1年以上経過した者に限る。
  4. 特別会員は、学会の発展のために財政的支援をしなければならず、総会で意見を述べ選挙権を持つ。
  5. 団体会員は、別に決める会費を払い、学会で発刊する学会誌とその他該当する出版物を受け取り、総会で意見を述べることができる。
  6. 名誉会員は、会費の減兔を受け、学会で発刊する各種出版物を受け取り、学会誌に論文を載せることができる。
第 7条
(会員の脱退、資格喪失及び除名)
  1. 本学会の会員は、いつでも自分の意思で脱退することができる。
  2. 特別な事由なしに3年以上会費を未納した場合は、自動的に会員の資格を喪失する。
  3. 本学会の目的に反する行為や本学会の名誉を損なう行為をした場合は、理事会の決議として除名することができる。

第3章 役員

第8条
(種類) 本学会には次の役員を置く。
  • 会長 : 1名
  • 副会長 : 1名
  • 理事 : 50名内外
    常任理事 20名内外
    一般理事 30名内外
  • 監査 : 2名
第9条
(役員の職務)
  1. 会長は、本学会を代表し、学会全般に関する業務を統括する。
  2. 副会長は、会長を補佐し、会長に特別な事情がある場合、会長の職務を代行する。
  3. 理事は、常任理事と一般理事に区分する。
  4. 常任理事は、総務、語学分科、文学分科、日本語教育分科、日本学分科、企画、出版、管理、事業、財務、渉外、海外、情報理事を置き、各部門の業務内容により理事を複数置くことができる。
  5. 総務理事は、学会諸般の業務の執行及び調整業務を遂行する。
  6. 語学・文学・日本語教育・日本学分科理事は、それぞれの分科を管掌し、各該当分野の学術活動に関する諸般の業務を遂行する。
  7. 企画理事は、学術及びセミナーに関する諸般の企画業務を遂行する。
  8. 出版理事は、学会誌及びニュースレターその他の出版物の発刊業務を遂行する。
  9. 管理理事は、学会住所録作成、会員の管理業務を遂行する。
  10. 事業理事は、学会の収益事業などに関する業務を遂行する。
  11. 財務理事は、財政に関する諸般の業務を遂行する。
  12. 渉外理事は、国内の様々な機関との渉外及び広報業務を遂行する。
  13. 海外理事は、海外の情報収集及び交流に関する業務を遂行する。
  14. 情報理事は、学会ホームページ管理及びその他の情報収集業務を遂行する。
  15. 一般理事は、拡大理事会に参加し、理事としての業務を遂行する。
  16. 監査は、本学会業務と財産及び会計を監査しこれを総会に報告する。
第10条
(役員の任期)
  1. 役員の任期は1年で、会長を除いた役員は連任することができる。
  2. 会長と監査を除いた理事の欠員がある場合には会長が補任する。
  3. 補任された役員の資格は、前任者の残余期間とする。
第11条
(役員の選出)
  1. 次期会長に立候補する者は、選挙日の30日前までに本学会事務局に出馬による所見書を提出し立候補登録を終えなければならない。
  2. 理事会は、次期会長候補者の名簿及び所見書を会長に提出し会長の承認を受け、選挙日の10日前までに会員に発送する。
  3. 理事会は、選挙日の10日前までに選挙人名簿を定める。
  4. 当選確定は、出席会員の過半数の賛成による(単独出馬の場合は賛否投票実施)。ただし、3名以上の立候補時、投票で出席会員過半数を得た者のいない場合は、得票数上位2名について決選投票を実施する。
  5. 2名の立候補者の得票数が等しい場合は、開票完了後、直ちに再投票を実施する。再投票でも得票数が同数である場合は本学会会長が決定権を行使する。
  6. 被選挙権者は、選挙日を基準として3年以上正会員だった者とする。
  7. 次期会長は、1年間常任理事会に参加し1年後会長として就任する。ただし、特別な事情がある場合は臨時総会で再選出する。
  8. 監査は総会で選出する。
  9. 副会長、理事は会長が任命する。

第4章 総会

第12条
総会は、本学会の最高議決機関である。
第13条
定期総会は、年1回開催し、必要に応じて臨時総会を開催することができる。
第14条
会長は、総会の議長になり、議決において表決権を持ち、可否同数である場合は決定権を行使することができる。
第15条
臨時総会は、理事会の決議がある場合や会員の3分の1以上の署名要請がある場合、2週間以内に討議事項を銘記してこれを召集する。総会の召集は、会長が2週間以内に通知する。
第16条
総会は、次の議案を審議、議決する。
  1. 次期会長及び監査の選出
  2. 会長及び監査の解任
  3. 予算の審議及び決算
  4. 事業計画案承認
  5. 会則改定
  6. その他重要案件
第17条
総会の正員は出席会員とし、意思は出席会員の過半数で議決する。

第5章 理事会

第18条
理事会は、常任理事会と拡大理事会とに区分し、拡大理事会は通常、理事会と称する。
  1. 理事会は、会長・副会長・理事で構成され、本学会最高執行機関である。
  2. 理事会は、会長が必要だと判断した場合、または理事の3分の1以上の要求がある場合に会長が召集する。
  3. 理事会の議長は、会長、副会長、総務理事の順とする。
  4. 理事会の正員は、理事の過半数の出席とし、意思は出席人員の過半数により決定する。
  5. 議長は、議決において表決権を持ち、可否同数である場合は決定権を持つ。
第19条
理事会は、次の各項に規定した議案を作成し総会に上程する。
  1. 事業計画案
  2. 予算案及び収支決算報告書
  3. 会則改正案
  4. その他議決を要する事項
第20条
(常任理事会)
  1. 常任理事会は、会長、副会長、常任理事で構成され、本学会の実質的な執行機関である。
  2. 常任理事会の議長は、会長、副会長、総務理事の順とする。
  3. 常任理事会の正員は、常任理事の過半数の出席とし、意思は出席会員の過半数により決定する。
  4. 常任理事会は、次の各項に規定した事項を審議、執行する。
    1 学会事業の計画及び遂行
    2 会員管理
    3 その他学会運営に必要な諸般の業務

第6章 分科委員会

第21条
(学術分科委員会)
  1. 本学会の事業を效率的に遂行するために、日本語学・日本文学・日本語教育・日本学の4つの学術分科委員会を置く。
  2. 各分科委員会は次の事項を管掌する。
    1 分科別国内学術会議開催
    2 分科別国際学術会議開
第22条
(編集委員会)
  1. 編集委員会は、海外編集委員を含み30名内外とする。
  2. 編集委員は、学術研究実績の優れた会員のうち、各学術分科理事の提請により会長が委嘱する。
  3. 当然職編集委員は、学術分科理事、編集理事とする。
  4. 任命職(委嘱)編集委員は、各学術分科理事の提案によって会長が委嘱する。
  5. 編集委員会の責任者は、編集委員の中から学会長が任命する。
  6. 編集委員会は、学会が受付けた論文に対する審査委員選定及び審査依頼、論文の学会誌掲載可否を最終的に議決する。
第23条
(諮問委員会)
  1. 諮問委員は前会長にする。
  2. 諮問委員は、会長及び理事会の要請時、理事会に参加して学会運営の諸般の事項に関する諮問に応じることができる。

第7章 財政

第24条
本学会の経費は、次の収入により充當する。
  1. 会員の会費
  2. 補助金及び寄付金
  3. 事業収益
  4. その他の収入
第25条
本学会の会計年度は、1月1日から12月31日までとする

第8章 表彰

第26条
本学会の発展に貢献した団体及び個人を表彰することができる。

第9章 施行細則

第27条
本学会の会則を施行するのに必要な細則及び規定は、理事会の議決で決定、施行する。

第10章 付則

第28条
本学会の会則を施行するのに必要な細則及び規定は、理事会の議決で決定、施行する。
第29条
本会則は、総会の承認を得た日から施行する。
  • 本会則は、1978年4月8日より施行する。
  • 本会則は、1981年12月19日より改定施行する。
  • 本会則は、1991年12月7日より改定施行する。
  • 本会則は、1996年6月27日より改定施行する。
  • 本会則は、2001年6月23日より改定施行する。ただし、役員の任期及び選出方法は2002年12月の次期会長選挙日より施行し(今回の会則改定により充員される企画、管理、海外、情報理事は例外)、2002年には会長及び次期会長を同時に選出する。
  • 本会則は、2003年6月21日より改定施行する。
  • 本会則は、2003年12月13日より改定施行する。
  • 本会則は、2005年6月18日より改定施行する。
  • 本会則は、2009年4月18日より改定施行する。
  • 本会則は、20010年12月18日より改定施行する。
  • 本会則は、2015年3月21日より改定施行する。

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