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漫画家・イラストレーターの江口寿史さんが、SNS上の写真を無断でイラスト化していたとして、発注元のル... 漫画家・イラストレーターの江口寿史さんが、SNS上の写真を無断でイラスト化していたとして、発注元のルミネが作品の使用を見合わせる事態になった問題。Xでは江口さんの過去作品についても「他人の写真を無断でトレースしていたのではないか」と指摘する投稿が拡散され、雑誌やネット上の写真を"特定"する動きも活発化した。 一方で、「『写真を基にイラストを描くこと』自体は、広く行われてきた練習・表現手法だ」との指摘もみられる。では、「著作権や肖像権の侵害」と判断される基準はあるのか。著作権などの問題に詳しい、骨董通り法律事務所の福井健策弁護士に見解を聞いた。 「トレースならアウト」とは限らない 福井氏によれば、「著作権侵害」の基準そのものはシンプルだ。「表現上の本質的な特徴を無断で借用すれば侵害に当たります。『トレースならアウト、そうでなければセーフ』といった単純なルールは存在しません」。 写真を例にとる