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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を開始いたします

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住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を開始いたします

住民票の写し等の交付に係る本人通知制度を開始いたします

制度の概要
本制度は、事前に登録をしていただいた方に住民票の写しや戸籍謄本等が本人以外の第三者より交付の請求がなされた(代理人請求等)ことを本人に通知する制度です。
令和6年10月1日から実施
制度の目的と利用の利点
不正取得の早期発見

不正取得の事実が早期に判明することにより、第三者による不正利用の可能性を低減及び防止することができます。

不正請求の防止

本人通知制度を実施することにより、住民票の写し等の不正取得及び犯罪発覚の可能性が高まることから、不正請求の発生抑止につなげることができます。

本人通知制度を利用することの必要性

過去には、行政書士や弁護士、その他第三者による住民票や戸籍謄本の不正請求及び不正取得が発生しており、個人情報が不正に利用された事例があります。本制度の利用により、こうした可能性を抑止させることができます。ぜひご活用ください。
事例(1)「栃木県の行政書士による不正取得事件」

2023年に栃木県の行政書士が職務上請求用紙を不正使用し、全国で住民票の写しや戸籍謄本など約3,500件取得した事件が発生

事例(2)「プライム事件」
愛知県警察の捜査員らの戸籍謄本などが不正取得された事件で、約2万件にのぼる戸籍謄本が不正取得された事件が発生

本人通知制度の対象者

(1) 東栄町内に住民票を有する方又は戸籍の附票に記録又は記載されている方
(注記)本町に住民票を有しない方の登録申請の方法は、登録申請の方法に記載しています。
(2) 東栄町内に本籍を有する方
(注記)国内に住所を有しない方及び死亡されている方は本制度の対象となりません。

登録方法

本人(代理人)が東栄町役場総務課で申請
受付時間:月曜から金曜(平日のみ)8時30分〜17時15分
(注記)以下に該当する場合は、郵送による申請が可能です。
(1)疾病その他やむを得ない理由等により直接申請することができないとき。
(2)他の市区町村に居住しているとき。
(3)その他町長が特に必要と認めるとき。

(doc:54KB)
必要書類

本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード、旅券等)
(注記)東栄町に住所がない場合には、本人確認書類と併せて住民票の写し等その住所を証明する書類の提示又は提出が必要です。

廃止方法

廃止をされる場合は、東栄町本人通知制度登録(変更・廃止)届出書による届出が必要です。

(doc:54KB)

お問い合わせ先

総務課

TEL:0536-76-0501
FAX:0536-76-1725

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