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住民票などに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました

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住民票などに旧姓(旧氏)を併記できるようになりました

住民票などに旧姓(旧氏)が併記できるようになりました。
(住民票に旧姓を併記するためには、請求手続きが必要です。)

旧姓(旧氏)を併記できる書類

  • 住民票
  • 印鑑登録証明書
  • マイナンバーカード
  • 公的個人認証サービスの署名用電子証明書

これにより、結婚をした場合でも、住民票などに旧姓(旧氏)を記載できるようになります。

旧姓を併記できるメリット

  • 各種の契約や銀行口座の名義に旧姓が使われる場面で、その証明に使えます。
  • 就職、転職時など、仕事の場面でも旧姓で本人確認ができます。
    詳しくは、総務省ホームページをご覧ください。

お問い合わせ先

総務課

TEL:0536-76-0501
FAX:0536-76-1725

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