固定資産税
掲載日:2016年1月14日更新
固定資産税は、土地・家屋・償却資産を所有している人が、その固定資産の価格に応じて納める税金です。
納税義務者
固定資産税を納める人は、毎年1月1日現在(賦課期日)、小野町に固定資産を所有している人で、それぞれ次の台帳等に、所有者として、登記または登録されている人です。
固定資産の種類
- 土地:宅地、田、畑、山林、池沼、雑種地などの土地
- 家屋:住宅、倉庫、店舗、工場、事務所などの建物
- 償却資産: 土地および家屋以外の事業に供することのできる資産(建築物、機械、工具、器具および備品等)
税額の計算方法
税額=×ばつ税率(1.4%)
固定資産税の納期
第1期:5月 第2期:7月 第3期:12月 第4期:2月
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土地と家屋の評価替
土地と家屋については、原則として、基準年度(3年ごと)に評価替を行い、賦課期日現在の価格を固定資産課税台帳に登録します。第2年度および第3年度は、新たな評価を行わないで、基準年度の価格をそのまま据え置きます。
しかし、第2年度または第3年度において、新たに固定資産税の課税対象となった土地または家屋、土地の地目変換や家屋の増改築などによって基準年度の価格によることが適当ではない場合は、新たに評価を行い、価格を決定します。
縦覧帳簿の縦覧
固定資産(土地や家屋)をお持ちの皆さんが、ほかの土地や家屋の評価額と比較して、自分の土地や家屋の評価額が適正かどうかを、判断できるようにするための制度です。
閲覧・証明
ご自身で所有している固定資産の名寄帳・課税明細書・課税台帳の閲覧や証明の交付を受けることができます。また、土地や家屋を有償で借りている方も、課税物件に限り、課税台帳の閲覧や証明の交付を受けることができます。
審査の申し出
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、小野町固定資産評価審査委員会に対して審査の申し出をすることができます。
固定資産の届け出
土地・家屋の所有者が死亡したときは?
住所を変更したときは?
家屋〈未登記のもの〉の所有者が変更になったときは?
家屋を壊したときは?
家屋の新築・増築したときは?
このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121