固定資産(家屋)
掲載日:2016年11月2日更新
家屋に対する課税
家屋の評価
固定資産評価基準によって、再建築価格を基準に評価します。
評価額=×ばつ経年減点補正率
【再建築価格】
評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。
【経年減点補正率】
家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等を表したものです。
新築住宅に対する減額措置
平成27年1月1日までに新築された住宅については、新築後一定期間の固定資産税額が減額されます。
適用条件
専用住宅や併用住宅であること。(なお、併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます。)
床面積の要件は以下のとおりです。
新築時期 | 床面積の要件 (併用住宅にあっては居住部分の床面積) |
---|---|
平成13年1月2日から平成17年1月1日 までの新築分 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の住宅にあっては35平方メートル) |
平成17年1月2日以降の新築分 | 50平方メートル以上280平方メートル以下 (一戸建以外の住宅にあっては40平方メートル) |
減額される範囲
減額の対象となるのは、新築された住宅用の家屋のうち住宅として用いられている部分(居住部分)だけであり、併用住宅における店舗部分などは減額の対象とはなりません。
なお、住宅として用いられている部分の床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が対象となります。
減額される期間
- 一般住宅(2以外の住宅)...新築後3年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は5年度分)
- 長期優良住宅分...新築後5年度分(3階建以上の中高層耐火住宅等は7年度分)
いずれも町へ申告書の提出が必要です。また、2については「長期優良住宅認定書」も提出が必要です。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121