固定資産の縦覧と閲覧
掲載日:2016年1月14日更新
縦覧制度について
土地または家屋の所有者は、自分の固定資産の評価が適正であるかを判断するために、評価の比較に必要な範囲に限り、自分が所有する資産と、町内の他の資産の価格等を比較することができます。
縦覧帳簿の種類
- 土地価格等縦覧帳簿(所在・地番・地目・地積・価格)
- 家屋価格等縦覧帳簿(所在・家屋番号・種類・構造・床面積・価格・建築年)
※(注記)土地・家屋とも所有者の氏名、住所は記載されていません。
縦覧できる方
- 土地・・・土地に対して固定資産税が課税されている納税者
- 家屋・・・家屋に対して固定資産税が課税されている納税者
縦覧期間
毎年4月1日から、固定資産税第一期の納期限までの午前8時30分から午後5時まで(土・日・祝は除く)
縦覧場所
役場税務課
縦覧するために必要なもの
- 納税者本人が縦覧する場合
本人であることが確認できるもの(運転免許証・納税通知書・健康保険証など) - 代理人が縦覧する場合
納税者本人からの委任状[PDFファイル/3KB]と窓口においでになる方の本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証) - 相続人が縦覧する場合
戸籍の全部事項証明書(個人事項証明書)などの相続人と確認できるものと窓口においでになる方の本人確認できるもの(運転免許証・健康保険証)
その他
- 電話による照会にはお答えできません。
- 非課税物件および免税点未満の方は縦覧できません。
- 借地・借家人の方は縦覧帳簿の縦覧はできません。
- 固定資産の所有者の住所および氏名はお答えできません。
閲覧制度について
「閲覧制度」は固定資産課税台帳をご覧いただいて課税内容を確認していただくもので、平成15年度から納税義務者以外で、土地や家屋を有償で借りている方(賃借契約書及び賃借料などの領収書などの関係を証するものが必要です)も対象資産の閲覧ができるようになりました。
なお、縦覧期間中の固定資産課税台帳の閲覧手数料は無料です。
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このページに関するお問い合わせ
税務課
〒963-3492 福島県田村郡小野町大字小野新町字舘廻92 電話番号:0247-72-6932 FAX番号:0247-72-3121