固定資産(不服審査)
掲載日:2016年1月14日更新
固定資産の価格に係る不服審査について
制度の概要
固定資産課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、縦覧期間の初日(4月1日)から納税通知書の交付を受けた日以後60日以内に、価格の決定または修正の通知を受けた場合は、その日から60日までに、審査の申出をすることができます。
小野町固定資産評価審査委員会
固定資産評価審査委員は小野町の納税者によって構成され、公平な立場で、納税者からの審査の申し出について、町の固定資産の評価額が適正であるかを審査する機関であり、3名の委員が任命されています。
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税務課
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