宅地建物取引士のことなら"ハトマークの宅建協会"にお任せください。
宅地建物取引士資格試験は、国土交通大臣から指定を受けた指定試験機関である「一般財団法人 不動産適正取引推進機構」が各都道府県知事の委任のもとに実施している国家試験です。当協会は埼玉県知事の推薦のもと、同機構から委託を受け、協力機関として、埼玉県内における宅地建物取引士資格試験の事務を行っています。
「Web講習 」か「座学講習(会場にてDVD視聴) 」のどちらかご希望の方法で更新手続きが可能です。
有効期限6カ月前からの講習が受講できます。講習会のお申込みは先着順となりますので、お早めにお申込ください。
埼玉県で宅地建物取引士試験に合格した方は、合格地の都道府県に登録申請ができます。
お手続きは宅建協会が窓口となっています。
専任の宅地建物取引士の変更手続き(就任・退任)では、宅地建物取引業免許の免許権者(都道府県知事等)への「変更届出」が必要となります。この場合に宅建士個人の従事先登録がされている事が必要です。
▼宅地建物取引業者免許「変更届出」のお手続きは..