1 統計調査員希望者の登録
(1) 都道府県及び市区町村が行う国の統計調査の実施に際し、統計調査員として選任を希望する者を登録する。
(2) 登録は、公募、推薦その他の方法により募集したものの中から登録者を選考し、その者の同意を得て行う。
(3) 登録においては、統計調査員希望者登録カ−ド等に氏名、住所その他都道府県知事が必要と認める事項を記載する。ただし、都道府県又は市区町村において、既に登録カード等と同種のものを使用している場合は、それによることができる。
2 統計調査員通信等の発行
都道府県及び市区町村では、登録された者に対し、統計調査に対する熱意の保持及び実務知識の付与を図るため、統計調査員通信等を編集し、配布する。
3 「統計調査員のしおり」の交付
都道府県及び市区町村では、新たに登録された者に対し、統計調査に関する基礎的な知識等の付与を図るため、「統計調査員のしおり」を交付する。
4 登録調査員に対する研修
総務省(政策統括官(統計制度担当)室)と都道府県又は市区町村では、登録された者に対し、各種の統計調査に必要な実務知識の付与を目的とした集合研修を行う。
- 地方研修(登録者研修) 都道府県、市区町村で実施
- 登録調査員中央研修 年1回、総務省(政策統括官(統計制度担当)室)で実施
- 都道府県別登録調査員研修 各都道府県において、年2回程度を目途に実施
<事業イメージ図>